{"product_id":"9784419072995","title":"税理士のための　法人個人間の借地権課税〔第２版〕","description":"【本書の紹介】\u003cbr\u003e借地権に係る取引は、設定時から、設定中、更新時、譲渡時、相続時、返還に至るまで様々な局面があり、それぞれの局面で異なる課税が生じる点が借地権の理解を阻む要因の一つになっています。加えて、貸主が法人か個人か、借主が法人か個人か、取引主体により課税関係が異なります。\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e例えば、借地権の設定に当たり同額の権利金を受け取ったとしても、貸主が個人であれば何ら問題にならない一方で、貸主が法人の場合は認定課税が行われることがあるといった具合です。当事者が法人の場合は法人税が、個人の場合は所得税が、また、相続の場合は相続税が課税されます。借地権課税を整理する上では、これらの根拠となる法律が意図していることを読み解き、理解することが鍵になるものと思われます。\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eまた、本書では、借地権に係る取引の中でも特に難関とされている「個人・法人間」の取引に焦点を当てて解説を行っています。株式の過半数を社長が所有し「所有＝経営」となっている「オーナー経営者」とその経営者によって所有されている「同族会社」の関係をイメージすると分かりやすいでしょう。\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e第１章では、借地権取引を設定時、設定中、相続時、譲渡時、返還時に分け、それぞれの局面で生ずる課税関係を「貸主が個人・借主が法人の場合」と「貸主が法人・借主が個人の場合」に分けて解説し、第２章・第３章では、設定から返還に至るまでの借地権取引を事例形式で解説しています。それぞれの事例毎に設定時、設定中、相続時の課税と計算方法を解説していますので、一つの事例で一連の課税関係を確認することができます。また、単なる課税や計算の説明に留まらず、認定課税を受けないための対策等、一歩踏み込んだ考察も行っています。\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eさらに、第２版刊行にあたっては、権利金の授受も相当の地代の授受もなく、また無償返還の届出も行われていないようなケースを含む、より実務に即した事例を数題追加しました。\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e【著者プロフィール】\u003cbr\u003e高中恵美\u003cbr\u003e税理士。お茶の水女子大卒業後、大手銀行勤務を経て税理士法人髙野総合会計事務所に入所。相続税申告や相続対策、事業承継コンサルティング等、個人資産税を中心とした業務に従事。\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e林航平\u003cbr\u003e税理士。京都大学在学中に税理士試験科目合格。税理士法人髙野総合会計事務所に入所後、個人資産部門に所属。相続税申告業務を中心に、主に個人・法人の税務相談・申告業務に従事。\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e【目次】\u003cbr\u003e第１章　法人・個人間における借地権課税の整理\u003cbr\u003e第２章　借地権の問題解決事例（貸主個人・借主法人）\u003cbr\u003e第３章　借地権の問題解決事例（貸主法人・借主個人）\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e","brand":"　税務経理協会","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51102905434416,"sku":null,"price":3080.0,"currency_code":"JPY","in_stock":true}],"url":"https:\/\/www.maruzenjunkudo.co.jp\/products\/9784419072995","provider":"丸善ジュンク堂書店ネットストア","version":"1.0","type":"link"}