■単独親権か共同親権かは、どのように決める?
■どんなケースが共同親権に向いてる?
■修学旅行・緊急手術・退学は、共同親権の場合、双方の同意が必要?
令和6年民法(家族法)改正により、
父母の離婚後も双方が親権者であり続ける選択肢ができ(離婚後共同親権の導入)、双方が親権者である場合の親権行使のあり方が明文化!
離婚時に問題となる養育費や親子交流、未成年養子縁組等についても改正がなされました。
本書では、
法制審議会家族法制部会委員として改正作業に携わった弁護士が、改正内容をわかりやすく解説!
子どもの権利のスペシャリストならではの視点で、本改正の趣旨を踏まえつつ、実務がどう変わるかを詳しく紹介します!
弁護士をはじめ、自治体職員、離婚前後の支援者、離婚当事者の方々にも必携の1冊!