- 発売日:2024/12/23
- 出版社:日本法令
- ISBN:9784539730829
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商品説明
介護サービス事業者は、2025年1月から改正介護保険法により所定の経営情報を厚生労働省のシステムに報告することが義務付けられたため、財務情報を把握している顧問税理士にこの実務が委任されることとなります。
本書では、介護サービス事業者の会計の区分、報告すべき情報の内容や単位、またシステムへの報告のしかたなどをわかりやすく解説しています。
本書では、介護サービス事業者の会計の区分、報告すべき情報の内容や単位、またシステムへの報告のしかたなどをわかりやすく解説しています。
目次
第1章 介護サービス事業者経営情報の報告義務化の内容
1制度の趣旨
⑴ 報告義務化の背景
⑵ 介護事業経営実態調査の問題点を補完する
2実施方法や報告単位はどのように定められているか
⑴ 報告義務に関する規定
⑵ 未報告の場合
⑶ 報告しなくてもよいケース
⑷ 報告すべき項目
⑸ 報告の期限
⑹ 報告対象サービス
⑺ 報告の方法
⑻ 公表の方法
第2章 介護サービス事業者の会計の区分
1会計の区分は運営基準に定められたルール
2趣旨
3前提となる会計基準
4本支店会計かつ部門別会計が求められる
⑴「本支店会計かつ部門別会計」とは
⑵ 会計の区分は運営指導でも確認される
5会計の処理方法
6会計基準選択のポイント
7按分基準
第3章 介護事業財務情報データベースシステムへの報告の実務
第1節介護事業財務情報データベースシステムの利用にはGビズIDが必要
1GビズIDプライムのアカウントを取得する
⑴ オンラインで取得する方法
⑵ 書類を郵送して申請する方法
2GビズIDは、多くの行政サービスで利用できる
3システム環境
4GビズID を使って外部委任することも可能
第2節報告しなければならない情報
1報告しなければならない経営情報の具体的な内容
⑴ 事業所または施設の名称、所在地その他の基本情報
⑵ 事業所または施設の収益および費用の内容
⑶ 事業所または施設の職員の職種別人数その他の人員に関する事項
⑷ その他必要な事項
第3節システムへの報告フロー
1報告するデータの種類
2報告単位について
⑴事業所単位で経営状況を管理している場合
⑵拠点単位および事業所単位で経営状況を管理している場合
⑶法人単位で経営状況を管理している場合
3 システムへの報告方法
⑴損益計算書等データの登録方法
⑵損益計算書等データの手入力および登録内容の確認・編集
⑶届出対象事業所データの登録方法
⑷届出対象事業所データの手入力および登録した情報の確認
第4章 介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A
1報告の対象に関するQ&A
Q1:すべての介護サービス事業所と施設が経営情報の報告の対象となりますか?
Q2:調剤薬局を営んでいて、居宅療養管理指導の介護サービスを提供している場合も報告義務の対象に含まれますか?
Q3:当院は保険医療機関で、介護保険法による医療系サービスの事業者として「みなし指定」を受けています。「みなし指定」を受けている事業者の場合も、報告義務の対象に含まれますか?
Q4:「廃止」となった事業所も経営情報の報告が必要ですか?
2報告の実務に関するQ&A
Q5:G ビズID プライムのアカウントを既に持っている場合でも、介護事業財務情報データベースシステムを利用する場合、新たなアカウントの取得が必要ですか?
Q6:報告単位として、法人内のサービス種類ごとに分けて報告することはできますか?
Q7:介護サービスと介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という)の両方を提供している場合の報告単位はどうなりますか?
Q8:介護サービス以外に医療・障害福祉サービスを提供している場合の報告単位はどうなりますか?
Q9:事業所Aと事業所Bが同一拠点に属している場合、どのように報告すればよいですか?
Q10:法人単位でまとめて報告する場合、都道府県単位で報告が必要なのでしょうか?
Q11:報告の方法が2通り用意されていますが、どちらを選べばよいのでしょうか?
Q12:報告後にデータの誤りが判明した場合、修正することはできますか?
Q13:勘定科目の数字が0円の場合、入力を省略できますか?
Q14:介護事業経営実態調査と今回の報告義務で報告項目が異なります。実態調査の報告でまとめて記載していたものは、どのように整合性をとればよいですか?
Q15:職種別人数については、いつの時点で集計すればよいでしょうか?
Q16:特定の収益または費用の内容で、介護サービスと介護サービス以外に収益および費用を分けられない場合の報告はどうすればよいですか?
Q17:「内部取引」に当たる金額が含まれる場合、「消去前」「消去後」のどちらの金額を計算すればよいですか?
3報告期限に関するQ&A
Q18:当法人では決算後に法令等により定められている会計監査を行います。その承認のために「決算終了後3月以内」の提出期間に間に合わない場合、どうすればよいでしょうか?
Q19:2024年度の報告については、2023年度分のデータを報告するのでしょうか?
Q20:2024年3月から2024年12月までに会計年度が終了する場合は、 2025年3月31日までに報告することとされていますが、事業年度が1月決算の事業所や2月決算の事業所の報告期日はどうなりますか?
第5章介護事業の経営計画
第1節経営計画書の基本
1経営計画書の作成を阻むもの
2経営計画書の目的
⑴ 経営理念を実現するため
⑵ 経営のものさしを確立するため
⑶ 社外の関係者から協力を得るため
3経営計画の全体像
4経営計画書作成のステップ
第2節数値計画の作り方
1目標利益額を決める
⑴ 数値計画は売上から決めてはいけない
⑵ 目標利益額の設定方法
⑶ 目標利益額は経営者の意思
2目標売上高を決める
3固定費を決める
4収支計画に落とし込む
第3節ビジョンの作り方
1数値計画とビジョンの関係
2 「四方善し」でビジョンを考える
3ビジョンを浸透させる
第4節経営戦略・事業戦術の作り方
1経営戦略の考え方
2SWOT分析で戦略を明確にする
3経営戦略を事業戦術に落とし込む
第5節経営計画書の活用
第6章介護保険制度の特徴とその遍歴
第1節介護サービス事業所を取り巻く現状
1高齢化の拡大
2高齢者世帯の増加
3 「人材」の確保が課題
第2節介護事業の現状と特徴
1介護事業と一般事業の違い
⑴ 在庫リスクがない!
⑵ 貸倒れリスクがない!
⑶ 低リピート率問題がない!
⑷ 季節変動リスクがない!
2介護保険制度の仕組み
⑴ 介護保険法施行前後で何が変わったか
⑵ 介護保険は「共助」
⑶ 介護保険の費用負担
3介護業界の矛盾と市場原理
⑴ 要介護度と区分支給限度額
⑵ 介護保険の矛盾について
⑶ 自然淘汰の市場原理
4介護事業のコンビニ化と進む二極化
⑴ 介護事業のコンビニ化
⑵ 進む介護経営の二極化
5介護サービス事業者にとってのリスク
⑴ ローカルリスク
⑵ コンプライアンス・リスク
⑶ 税務調査~源泉所得税
⑷ 制度改正のリスク
第3節制度としての介護保険の特徴
1介護保険と医療保険の制度の違い
⑴ 大きな違いは報酬制度
⑵ 介護は日常的に利用、医療は病気のときに利用
⑶ ケアマネージャーと医師
⑷ 医療から介護への参入の増加
2介護サービス利用の流れ
3ケアマネジメントプロセス
⑴ ケアマネジメントプロセスの流れ
⑵ 訪問介護でのプロセス事例
4記録主義の介護行政
⑴「記録」の作成が必須
⑵ 記録書類の保管義務
5個人情報保護
⑴ 個人情報の範囲
⑵ 個人情報利用の同意書
⑶ 書類の保管
⑷ 職員から誓約書を取る
⑸ インターネットセキュリティ
6許可(指定)申請などの諸手続き
⑴ 許可(指定)申請の流れ
⑵ 事業所番号交付までの時間
⑶ 事業所番号取得後の手続き
⑷ 介護タクシーの申請
7生活保護
⑴ 市町村が1割負担分を支給
⑵ 介護券
8負担限度額
第4節介護保険法施行から現在までの流れ
1介護保険法成立から介護報酬削減まで
⑴ 介護保険法成立まで
⑵ 走りながら考える制度の構築
2営利法人の参入と自由経済市場への転換
⑴ 措置時代の介護サービス
⑵ 保護市場から自由経済市場に
3 「施設から在宅へ」の流れ
4主なサービスと改正の影響
⑴ 通所介護
⑵ 訪問介護
⑶ 小規模多機能型居宅介護
⑷ 定期巡回随時対応型訪問介護看護
⑸ 注目される保険外サービスと共生型サービス
第7章 2021年度介護報酬改定~事業者間の収入格差の二極化が拡大
第1節2021年度介護報酬改定のポイント
10.7%のプラス改定
2サービス提供体制強化加算の厳格化
35つの論点
⑴ 業務継続計画(BCP)の作成の義務化
⑵ LIFEデータベースによる科学的介護の推進
第2節論点ごとに見る見直しの詳細
1感染症や災害への対応力強化
⑴ 感染症対策の強化
⑵ 業務継続に向けた取組みの強化
⑶ 災害への地域と連携した対応の強化
⑷ 通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応
2地域包括ケアシステムの推進
⑴ 認知症対応力向上に向けた取組みの推進
⑵ 看取りへの対応の充実
⑶ 医療と介護の連携の推進
⑷ 在宅サービスの機能と連携の強化
⑸ 介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化
⑹ ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
⑺ 地域の特性に応じたサービスの確保
3自立支援・重度化防止の推進
⑴ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組みの連携・強化
⑵ 介護サービスの質の評価と科学的介護の取組みの推進
⑶ 寝たきり防止等、重度化防止の取組みの推進
4介護人材の確保・介護現場の革新
⑴ 介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組みの推進
⑵ テクノロジーの活用や人員・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進
5制度の安定性・持続可能性の確保
⑴ 区分支給限度基準額の計算方法の一部見直し
⑵ 訪問看護のリハビリテーションの評価・提供回数等の見直し
⑶ 長期間利用の介護予防リハビリテーションの評価の見直し
⑷ 居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し
⑸ 介護療養型医療施設の基本報酬の見直し
⑹ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止
⑺ 生活援助の訪問回数が多い利用者等のケアプランの検証
⑻ サ高住等における適正なサービス提供の確保
6その他の事項
⑴ 介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
⑵ 高齢者虐待防止の推進
⑶ 基準費用額(食費)の見直し
第8章 激動の2024年度介護報酬改定~メリハリの改定により同一サービス内の二極化が進む
第1節2024年度介護報酬改定のポイント
1 「改定率1.59%」の実情
⑴ 訪問介護では基本報酬が2%以上のマイナス
⑵ 実質的なプラスは0.61%
2各種加算の上位区分新設によるメリハリの改定
3生産性向上への取組みが必須
4介護職員等処遇改善加算と職場環境等要件の見直し
⑴ 3つの加算を一本化
⑵ 新加算を算定するための要件
52021年度介護報酬改定の経過措置終了による減算
6多床室料の自己負担化が現実に
第2節サービス類型ごとの改定のポイント
1居宅系サービス
⑴ 改定率
⑵ 最大のマイナスとなった定期巡回サービス
⑶ 居宅介護支援事業所は増収増益に
⑷ ターミナルケアマネジメント加算等の見直し
2通所系サービス(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション)
⑴ 改定率
⑵ 通所介護(デイサービス)
⑶ 通所リハビリテーション(デイケア)
⑷ 通所サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化
5施設系サービス
⑴ 改定率
⑵ 新興感染症対策
⑶ 医療と介護の連携の推進
⑷ 透析が必要な者に対する送迎の評価の創設
⑸ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
第9章 次期改定を見据えて介護サービス事業者が取り組むべきこと
第1節 新LIFEのスタートで増したフィードバックの重要性への対応
第2節 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」発出により急増する運営指導対策
第3節重要度を増す加算算定とICT化への対応
1加算算定の重要性
⑴「加算を算定することは儲け主義」の時代は終わった
⑵ 職員の負担軽減と一体的に加算算定に取り組む必要がある
2介護DXについていけない事業所が淘汰される懸念
参考資料 報告すべき事業所又は施設の収益及び費用の内容と各会計基準上の勘定科目との対応関係の一覧(令和6年8月2日老認発0802第1号、老高発0802第1号、老老発0802第2号別紙2より)
1 社会福祉法人会計基準
2 病院会計準則及び医療法人会計基準
3 介護老人保健施設会計・経理準則及び介護医療院会計・経理準則
4 指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計経理準則
5 NPO 法人会計基準
6 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針
7 その他(企業会計原則、公益法人会計基準 等)
8 介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る各種情報
1制度の趣旨
⑴ 報告義務化の背景
⑵ 介護事業経営実態調査の問題点を補完する
2実施方法や報告単位はどのように定められているか
⑴ 報告義務に関する規定
⑵ 未報告の場合
⑶ 報告しなくてもよいケース
⑷ 報告すべき項目
⑸ 報告の期限
⑹ 報告対象サービス
⑺ 報告の方法
⑻ 公表の方法
第2章 介護サービス事業者の会計の区分
1会計の区分は運営基準に定められたルール
2趣旨
3前提となる会計基準
4本支店会計かつ部門別会計が求められる
⑴「本支店会計かつ部門別会計」とは
⑵ 会計の区分は運営指導でも確認される
5会計の処理方法
6会計基準選択のポイント
7按分基準
第3章 介護事業財務情報データベースシステムへの報告の実務
第1節介護事業財務情報データベースシステムの利用にはGビズIDが必要
1GビズIDプライムのアカウントを取得する
⑴ オンラインで取得する方法
⑵ 書類を郵送して申請する方法
2GビズIDは、多くの行政サービスで利用できる
3システム環境
4GビズID を使って外部委任することも可能
第2節報告しなければならない情報
1報告しなければならない経営情報の具体的な内容
⑴ 事業所または施設の名称、所在地その他の基本情報
⑵ 事業所または施設の収益および費用の内容
⑶ 事業所または施設の職員の職種別人数その他の人員に関する事項
⑷ その他必要な事項
第3節システムへの報告フロー
1報告するデータの種類
2報告単位について
⑴事業所単位で経営状況を管理している場合
⑵拠点単位および事業所単位で経営状況を管理している場合
⑶法人単位で経営状況を管理している場合
3 システムへの報告方法
⑴損益計算書等データの登録方法
⑵損益計算書等データの手入力および登録内容の確認・編集
⑶届出対象事業所データの登録方法
⑷届出対象事業所データの手入力および登録した情報の確認
第4章 介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A
1報告の対象に関するQ&A
Q1:すべての介護サービス事業所と施設が経営情報の報告の対象となりますか?
Q2:調剤薬局を営んでいて、居宅療養管理指導の介護サービスを提供している場合も報告義務の対象に含まれますか?
Q3:当院は保険医療機関で、介護保険法による医療系サービスの事業者として「みなし指定」を受けています。「みなし指定」を受けている事業者の場合も、報告義務の対象に含まれますか?
Q4:「廃止」となった事業所も経営情報の報告が必要ですか?
2報告の実務に関するQ&A
Q5:G ビズID プライムのアカウントを既に持っている場合でも、介護事業財務情報データベースシステムを利用する場合、新たなアカウントの取得が必要ですか?
Q6:報告単位として、法人内のサービス種類ごとに分けて報告することはできますか?
Q7:介護サービスと介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という)の両方を提供している場合の報告単位はどうなりますか?
Q8:介護サービス以外に医療・障害福祉サービスを提供している場合の報告単位はどうなりますか?
Q9:事業所Aと事業所Bが同一拠点に属している場合、どのように報告すればよいですか?
Q10:法人単位でまとめて報告する場合、都道府県単位で報告が必要なのでしょうか?
Q11:報告の方法が2通り用意されていますが、どちらを選べばよいのでしょうか?
Q12:報告後にデータの誤りが判明した場合、修正することはできますか?
Q13:勘定科目の数字が0円の場合、入力を省略できますか?
Q14:介護事業経営実態調査と今回の報告義務で報告項目が異なります。実態調査の報告でまとめて記載していたものは、どのように整合性をとればよいですか?
Q15:職種別人数については、いつの時点で集計すればよいでしょうか?
Q16:特定の収益または費用の内容で、介護サービスと介護サービス以外に収益および費用を分けられない場合の報告はどうすればよいですか?
Q17:「内部取引」に当たる金額が含まれる場合、「消去前」「消去後」のどちらの金額を計算すればよいですか?
3報告期限に関するQ&A
Q18:当法人では決算後に法令等により定められている会計監査を行います。その承認のために「決算終了後3月以内」の提出期間に間に合わない場合、どうすればよいでしょうか?
Q19:2024年度の報告については、2023年度分のデータを報告するのでしょうか?
Q20:2024年3月から2024年12月までに会計年度が終了する場合は、 2025年3月31日までに報告することとされていますが、事業年度が1月決算の事業所や2月決算の事業所の報告期日はどうなりますか?
第5章介護事業の経営計画
第1節経営計画書の基本
1経営計画書の作成を阻むもの
2経営計画書の目的
⑴ 経営理念を実現するため
⑵ 経営のものさしを確立するため
⑶ 社外の関係者から協力を得るため
3経営計画の全体像
4経営計画書作成のステップ
第2節数値計画の作り方
1目標利益額を決める
⑴ 数値計画は売上から決めてはいけない
⑵ 目標利益額の設定方法
⑶ 目標利益額は経営者の意思
2目標売上高を決める
3固定費を決める
4収支計画に落とし込む
第3節ビジョンの作り方
1数値計画とビジョンの関係
2 「四方善し」でビジョンを考える
3ビジョンを浸透させる
第4節経営戦略・事業戦術の作り方
1経営戦略の考え方
2SWOT分析で戦略を明確にする
3経営戦略を事業戦術に落とし込む
第5節経営計画書の活用
第6章介護保険制度の特徴とその遍歴
第1節介護サービス事業所を取り巻く現状
1高齢化の拡大
2高齢者世帯の増加
3 「人材」の確保が課題
第2節介護事業の現状と特徴
1介護事業と一般事業の違い
⑴ 在庫リスクがない!
⑵ 貸倒れリスクがない!
⑶ 低リピート率問題がない!
⑷ 季節変動リスクがない!
2介護保険制度の仕組み
⑴ 介護保険法施行前後で何が変わったか
⑵ 介護保険は「共助」
⑶ 介護保険の費用負担
3介護業界の矛盾と市場原理
⑴ 要介護度と区分支給限度額
⑵ 介護保険の矛盾について
⑶ 自然淘汰の市場原理
4介護事業のコンビニ化と進む二極化
⑴ 介護事業のコンビニ化
⑵ 進む介護経営の二極化
5介護サービス事業者にとってのリスク
⑴ ローカルリスク
⑵ コンプライアンス・リスク
⑶ 税務調査~源泉所得税
⑷ 制度改正のリスク
第3節制度としての介護保険の特徴
1介護保険と医療保険の制度の違い
⑴ 大きな違いは報酬制度
⑵ 介護は日常的に利用、医療は病気のときに利用
⑶ ケアマネージャーと医師
⑷ 医療から介護への参入の増加
2介護サービス利用の流れ
3ケアマネジメントプロセス
⑴ ケアマネジメントプロセスの流れ
⑵ 訪問介護でのプロセス事例
4記録主義の介護行政
⑴「記録」の作成が必須
⑵ 記録書類の保管義務
5個人情報保護
⑴ 個人情報の範囲
⑵ 個人情報利用の同意書
⑶ 書類の保管
⑷ 職員から誓約書を取る
⑸ インターネットセキュリティ
6許可(指定)申請などの諸手続き
⑴ 許可(指定)申請の流れ
⑵ 事業所番号交付までの時間
⑶ 事業所番号取得後の手続き
⑷ 介護タクシーの申請
7生活保護
⑴ 市町村が1割負担分を支給
⑵ 介護券
8負担限度額
第4節介護保険法施行から現在までの流れ
1介護保険法成立から介護報酬削減まで
⑴ 介護保険法成立まで
⑵ 走りながら考える制度の構築
2営利法人の参入と自由経済市場への転換
⑴ 措置時代の介護サービス
⑵ 保護市場から自由経済市場に
3 「施設から在宅へ」の流れ
4主なサービスと改正の影響
⑴ 通所介護
⑵ 訪問介護
⑶ 小規模多機能型居宅介護
⑷ 定期巡回随時対応型訪問介護看護
⑸ 注目される保険外サービスと共生型サービス
第7章 2021年度介護報酬改定~事業者間の収入格差の二極化が拡大
第1節2021年度介護報酬改定のポイント
10.7%のプラス改定
2サービス提供体制強化加算の厳格化
35つの論点
⑴ 業務継続計画(BCP)の作成の義務化
⑵ LIFEデータベースによる科学的介護の推進
第2節論点ごとに見る見直しの詳細
1感染症や災害への対応力強化
⑴ 感染症対策の強化
⑵ 業務継続に向けた取組みの強化
⑶ 災害への地域と連携した対応の強化
⑷ 通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応
2地域包括ケアシステムの推進
⑴ 認知症対応力向上に向けた取組みの推進
⑵ 看取りへの対応の充実
⑶ 医療と介護の連携の推進
⑷ 在宅サービスの機能と連携の強化
⑸ 介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化
⑹ ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
⑺ 地域の特性に応じたサービスの確保
3自立支援・重度化防止の推進
⑴ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組みの連携・強化
⑵ 介護サービスの質の評価と科学的介護の取組みの推進
⑶ 寝たきり防止等、重度化防止の取組みの推進
4介護人材の確保・介護現場の革新
⑴ 介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組みの推進
⑵ テクノロジーの活用や人員・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進
5制度の安定性・持続可能性の確保
⑴ 区分支給限度基準額の計算方法の一部見直し
⑵ 訪問看護のリハビリテーションの評価・提供回数等の見直し
⑶ 長期間利用の介護予防リハビリテーションの評価の見直し
⑷ 居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し
⑸ 介護療養型医療施設の基本報酬の見直し
⑹ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止
⑺ 生活援助の訪問回数が多い利用者等のケアプランの検証
⑻ サ高住等における適正なサービス提供の確保
6その他の事項
⑴ 介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
⑵ 高齢者虐待防止の推進
⑶ 基準費用額(食費)の見直し
第8章 激動の2024年度介護報酬改定~メリハリの改定により同一サービス内の二極化が進む
第1節2024年度介護報酬改定のポイント
1 「改定率1.59%」の実情
⑴ 訪問介護では基本報酬が2%以上のマイナス
⑵ 実質的なプラスは0.61%
2各種加算の上位区分新設によるメリハリの改定
3生産性向上への取組みが必須
4介護職員等処遇改善加算と職場環境等要件の見直し
⑴ 3つの加算を一本化
⑵ 新加算を算定するための要件
52021年度介護報酬改定の経過措置終了による減算
6多床室料の自己負担化が現実に
第2節サービス類型ごとの改定のポイント
1居宅系サービス
⑴ 改定率
⑵ 最大のマイナスとなった定期巡回サービス
⑶ 居宅介護支援事業所は増収増益に
⑷ ターミナルケアマネジメント加算等の見直し
2通所系サービス(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション)
⑴ 改定率
⑵ 通所介護(デイサービス)
⑶ 通所リハビリテーション(デイケア)
⑷ 通所サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化
5施設系サービス
⑴ 改定率
⑵ 新興感染症対策
⑶ 医療と介護の連携の推進
⑷ 透析が必要な者に対する送迎の評価の創設
⑸ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
第9章 次期改定を見据えて介護サービス事業者が取り組むべきこと
第1節 新LIFEのスタートで増したフィードバックの重要性への対応
第2節 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」発出により急増する運営指導対策
第3節重要度を増す加算算定とICT化への対応
1加算算定の重要性
⑴「加算を算定することは儲け主義」の時代は終わった
⑵ 職員の負担軽減と一体的に加算算定に取り組む必要がある
2介護DXについていけない事業所が淘汰される懸念
参考資料 報告すべき事業所又は施設の収益及び費用の内容と各会計基準上の勘定科目との対応関係の一覧(令和6年8月2日老認発0802第1号、老高発0802第1号、老老発0802第2号別紙2より)
1 社会福祉法人会計基準
2 病院会計準則及び医療法人会計基準
3 介護老人保健施設会計・経理準則及び介護医療院会計・経理準則
4 指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計経理準則
5 NPO 法人会計基準
6 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針
7 その他(企業会計原則、公益法人会計基準 等)
8 介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る各種情報
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