総論1 改正されたマンション評価の取扱い
総論2 資産税事案を上手に取り扱うための事務所管理【基本編】
総論3 資産税事案を上手に取り扱うための事務所管理【法人・オーナー間の資産(土地・金銭)貸借編】
CASE1 土地の評価方法(除斥期間経過済みの借地権価額の控除の可否)
CASE2 底地価額(自用地価額-借地権価額)で評価することの可否
CASE3 評価会社が課税時期前3年以内に取得した土地等及び家屋等の評価方法
CASE4 適正な固定資産税評価額が付されていないものの評価方法
CASE5 評価通達6に定める「評価通達により難い特別の事情」の有無
CASE6 主たる地目を雑種地として一団の土地として評価することの可否
CASE7 建物の基礎及び浄化槽の撤去費用相当額を控除して評価することの可否
CASE8 評価通達上可能とされる土地に係る各種の評価上の論点
CASE9 宅地造成費(土止費)の控除を行うことの可否
CASE10 『最有効使用の原則』の観点から判断することが認められるか否か