• 発売日:2023/03/25
  • 出版社:日本法令
  • ISBN:9784539729434

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国税通則法コンメンタール 税務調査手続編

国税通則法コンメンタール 税務調査手続編

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商品説明
◆税務調査手続を中心とした平成23年の国税通則法大改正。その立法過程に携わった弁護士自身による渾身の逐条解説。
◆国税通則法第7章の2の質問検査権、提出物件の留置き、事前通知、調査終了手続――等、税務調査手続のすべての条文を網羅。
◆国税通則法131条以下の「強制調査」についても漏らさず詳解。
目次
序 文 国税通則法改正の経緯とその真の内容

<第1部 任意調査>
法23条 更正の請求
法70条 国税の更正、決定等の期間制限
法71条 国税の更正、決定等の期間制限の特例
法第7章の2 税務調査 概論
法74条の2 当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権
法74条の3 当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権
法74条の4 当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権
法74条の5 当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権
法74条の6 当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権
法74条の7 提出物件の留置き
法74条の7の2 特定事業者等への報告の求め
法74条の8 権限の解釈
法74条の9 納税義務者に対する調査の事前通知等
法74条の10 事前の通知を要しない場合
法74条の11 調査の終了の際の手続
法74条の12 当該職員の事業者等への協力要請
法74条の13 身分証明書の携帯等
法74条の13の2 預貯金者等情報の管理
法74条の13の3 口座管理機関の加入者情報の管理
法74条の13の4 振替機関の加入者情報の管理等
法74条の14 行政手続法の適用除外
法126条 罰則⑴
法127条 罰則⑵
法128条 罰則⑶
法129条 罰則⑷
法130条 罰則⑸

<第2部 強制調査>
法131条 質問、検査又は領置等
法132条 臨検、捜索又は差押え等
法133条 通信事務を取り扱う者に対する差押え
法134条 通信履歴の電磁的記録の保全要請
法135条 現行犯事件の臨検、捜索又は差押え
法136条 電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分
法137条 臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分
法138条 処分を受ける者に対する協力要請
法139条 許可状の提示
法140条 身分の証明
法141条 警察官の援助
法142条 所有者等の立会い
法143条 領置目録等の作成等
法144条 領置物件等の処置
法145条 領置物件等の還付等
法146条 移転した上差し押さえた記録媒体の交付等
法147条 鑑定等の嘱託
法148条 臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限
法149条 処分中の出入りの禁止
法150条 執行を中止する場合の処分
法151条 捜索証明書の交付
法152条 調書の作成
法153条 調査の管轄及び引継ぎ
法154条 管轄区域外における職務の執行等
法155条 間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発
法156条 間接国税に関する犯則事件についての報告等
法157条 間接国税に関する犯則事件についての通告処分等
法158条 間接国税に関する犯則事件についての通告処分の不履行
法159条 検察官への引継ぎ
法160条 犯則の心証を得ない場合の通知等

<資料>
●資料1 納税環境整備に関する論点整理
●資料2 納税環境整備PT報告書
●資料3 税務調査手続等に関するFAQ(職員用)【共通】


推薦のことば

平成23年は、あの東日本大震災、「3.11」が起きた年として、人々の記憶と歴史に刻まれているが、本書の主役は、3.11と同じ年の11月30日に参議院本会議で可決・成立し、同年12月2日に公布された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」による国税通則法の改正である。
租税法の改正なのに、通常の3月改正ではなく12月に改正されたこと自体異例であるが、この平成23年12月改正における国税通則法の改正は、昭和37年の同法制定以降初めてともいうべき大改正であった。

この改正は、それまで課税当局の実務任せにされていた税務調査手続について法律に明文の規定をおき、課税処分についても広く理由付記を実施しなければならないこととし、納税者による更正の請求期間を1年から5年にして、それまでなされていた嘆願という法律に根拠のない曖昧な処理に終止符を打つなど、長い間法定されていなかった手続を明文で定めるものであった。
この改正によって、それまで曖昧にされていた税務調査、更正の請求、課税処分における理由付記について、一定程度の手続保障規定が法律で定められたことは、納税者の予測可能性を高め、法律の根拠を踏まえて適正手続とは何かを議論する土台がようやくできたのである。その意味で、この改正の内容はまさに歴史に刻まれてしかるべきものであったと言えよう。

まえがきと序文で明らかにされているとおり、この平成23年12月の国税通則法改正には日弁連税制委員会が積極的に関わっていたのであるが、日弁連の委員会が租税法の立法作業の過程にこのように関わったことは過去に例をみないのではなかろうか。
筆者自身も税制委員会の一員であったことがあるが、思い起こせば、日弁連の税制委員会には、委員長以下、さまざまなタイプの納税者の代理人として税務紛争を数多く扱ってきた弁護士が全国から集められている。
委員会では、租税実体法についての議論をすることも多いが、手続についても、課税当局の実務の不透明性や手続の曖昧さに対する強い懸念や、課税当局の見解の理由が納得できるか否かの前にそもそも理由がはっきりわからないまま課税処分に至る事案が後を絶たないことなど、実務感覚に裏打ちされた問題意識が自然に共有されており、これも税制委員会による立法関与の原動力になっていたのではなかろうか。

本書は、この改正の重要性に鑑み、改正の経緯の記録、改正法の内容の解説、改正法に基づく実務の検証、残された課題などを、税務紛争を熟知している日弁連税制委員会所属の弁護士が結集して、任意調査(更正の請求を含む。)と強制調査に関わる条文のコンメンタール形式で書いたものである。
コンメンタール形式でありながら、平成23年12月改正及びその後の関連改正の内容を解説するだけにとどまらず、その改正経緯を詳らかにし、改正法下における実務を客観的に検証し、さらに残された問題にも配慮した記述が随所に見られるなど、内容としてもコンメンタールとしての質の高さを保ちつつ、税務紛争に精通した熟練弁護士だからこそ気がつく問題も論じるものになっている。

我が国には、昨今の厳しい財政状況の中で、相当の財源をあてて解決しなければならない課題が山積している。
いまや、国民(納税者)としても、日本の未来のために、適正手続による納税の在り方と、納めた税の使途の検証への関心をもっと高めていくべき時代になっている。
そのような中で本書が出版されることには大きな意義がある。
租税実務に携わる方々、あるいはこれから携わるという方々に、単なる条文解説の域を超えて、課税における適正手続の在り方の未来を考えてもらう契機として、ぜひおすすめしたい。

令和5年2月
弁護士・元最高裁判事 宮崎 裕子
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