はじめに
第1部 外国子会社合算税制の概要
Ⅰ 制度の概要
1 税制の創設と主な改正
Ⅱ 制度が適用される内国法人
1 直接・間接の株式の持分関係等
2 実質支配関係
3 実質支配関係がある外国関係会社と他の外国関係会社の関係
4 直接・間接の持株割合が10%以上である一の同族株主グループに属する内国法人
Ⅲ 制度が適用される外国関係会社
1 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係にある非居住者をいいます)及び下記2に掲げる実質支配関係がある外国法人(以下「居住者等株主等」といいます)の外国法人に係る次の(1)から(3)までのいずれかが50%を超える場合における当該外国法人(措法66の6②一イ)
(1)直接保有株式等保有割合及び居住者等株主等のその外国法人に係る間接保有株式等保有割合を合計した割合が50%を超える場合(措法66の6②一イ(1))
(2)直接保有議決権保有割合及び居住者等株主等のその外国法人に係る間接保有議決権保有割合を合計した割合が50%を超える場合(措法66の6②一イ(2))
(3)直接保有請求権保有割合及び居住者等株主等のその外国法人に係る間接保有請求権保有割合を合計した割合が50%を超える場合(措法66の6②一イ(3))
2 居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人(措法66の6②一ロ)
3 外国金融持株会社等がその外国法人の経営管理を行っている関係その他の特殊の関係がある外国法人(措法66の6②一ハ)
Ⅳ 対象外国関係会社又は特定外国関係会社
1 対象外国関係会社
(1)事業基準
(2)実体基準
(3)管理支配基準
(4)非関連者基準又は所在地国基準
(5)経済活動基準を満たさないと推定される場合
(6)会社単位での合算課税の有無の判定
(7)有税国に所在する外国関係会社の租税負担割合の算定
(8)無税国に所在する外国関係会社の租税負担割合の算定
(9)企業集団等所得課税規定
2 特定外国関係会社
(1)ペーパー・カンパニー
(2)事実上のキャッシュ・ボックス
(3)ブラック・リスト国所在外国関係会社
(4)ペーパー・カンパニー等の整理に伴う一定の株式譲渡益の免除特例
3 適用対象金額
(1)わが国の法令に基づく場合
(2)本店所在地国の法令に準拠する場合
(3)適用対象金額の計算上控除する欠損金額等
4 課税対象金額
5 特定外国関係会社又は対象外国関係会社の適用金額に係る合算課税の適用免除
Ⅴ 部分対象外国関係会社(部分合算課税)
1 部分対象外国関係会社
(1)剰余金の配当等
(2)受取利子等
(3)有価証券の貸付けの対価
(4)有価証券の譲渡損益
(5)デリバティブ取引に係る損益
(6)外国為替差損益
(7)その他の金融所得
(8)固定資産の貸付けの対価
(9)無形資産等の使用料
(10)無形資産等の譲渡損益
(11)異常所得
(12)部分適用対象金額
(13)部分課税対象金額
2 部分適用対象金額等に係る合算課税の適用免除
(1)部分合算課税に係る適用免除
Ⅵ 一定の外国関係会社の財務諸表等の確定申告書への添付
Ⅶ 外国子会社合算税制の適用に係る二重課税の調整
1 外国税額の控除
(1)会社単位での合算課税を受ける場合の外国税額控除
(2)部分合算課税の適用を受ける場合の外国税額控除
2 外国子会社合算税制の適用がある場合の控除対象所得税額等相当額の控除(外国関係会社がわが国にPEを有している場合)
(1)所得税等のうち課税対象金額に対応する部分の金額
(2)所得税等のうち部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に対応する部分の金額
3 特定課税対象金額等を有する内国法人が受ける剰余金の配当等の益金不算入
(1)外国子会社合算税制の適用対象となる外国法人から配当等を受ける場合の二重課税調整
(2)外国子会社合算税制の適用対象となった外国孫会社から外国子会社を通じて配当等を受ける場合の二重課税調整
第2部 外国子会社合算税制の調査事績及び裁判例
Ⅰ 外国子会社合算税制が適用された調査事績
Ⅱ 外国子会社合算税制に関する主な裁判例
1 双輝汽船事件
2 グラクソ事件
3 来科加工取引に関する事件
4 実体基準及び管理支配基準に関する裁判例
5 管理支配基準に関する裁判例
6 デンソー事件
索引