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小さな会社は「65歳定年制」と「企業型DC(確定拠出年金)」でもっと強くなる

小さな会社は「65歳定年制」と「企業型DC(確定拠出年金)」でもっと強くなる

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商品説明
小さな会社の人手不足は深刻です。若手採用が難しいなら、60代を「戦力」として活かす制度設計が急務でしょう。

本書は、今後広がる「65歳定年制」を現実的に導入しつつ、社員の老後不安を減らして“やる気”を引き出すために、「企業型DC(確定拠出年金)」をセットで整える方法を、Q&Aで具体的に解説します。

●給与はどう見直す?
●基本給70%目安+評価手当で納得感を作る
●家族手当・住宅手当はどうする?
●既存の60代社員を新制度にどう移行する?
●退職金は60歳支給も選べる“選択制”で不利益変更を回避する

…など、就業規則に落とし込めるレベルまで例示。
さらに、著者が独自に集めた全国の実在賃金データをもとに、60代給与の「相場」と落としどころを提示します。

後編では弁護士が、賃金減額・退職金支給時期変更の法的論点と裁判例を整理。
経営判断に必要な「安全運転のポイント」が一冊でつかめます。


===本書が類書と決定的に違う点===

●「65歳定年」と「企業型DC」を“セット導入”として設計し、制度同士の相乗効果(安心感→意欲→定着)まで描いている

●就業規則に落とし込めるレベルの具体性(Q&A・モデルケース・移行パターン)で、「読んだら動ける」実務書になっている

●独自の賃金データ(北見式賃金研究所)を根拠に“相場”を提示し、説得材料として使える

●不利益変更・退職金・裁判例など“法的な地雷”を弁護士パートで整理し、リスクを見える化している

●制度論に留まらず、社員の不安や納得感=モチベーション設計まで踏み込んでいる(「やる気を引き出す」ことが主題)


===本書で学べる具体的な内容===

●65歳定年制へ移行する際の賃金設計(基本給の見直し、手当の扱い、役職の扱い等)

●「評価手当」を使った賃金のメリハリの付け方(高評価者を下げない/差を付ける際の根拠づくり)

●既存の60代社員をどう新制度に移行させるか(不満が出やすいケース別の進め方)

●退職金の支給時期・金額の見直しと“不利益変更”への対策(選択制・緩和措置の考え方)

●企業型DCの導入設計と運用の基本(導入メリット・費用感・掛け方の選択肢・社員への説明の要点)
目次
【前編 「65歳定年」と「企業型DC(確定拠出年金)」の導入】

▼第1部 65歳定年制の導入に伴う給与の見直し方

 その① 民間企業における定年は「60歳」大半
 その② 基本給を見直しながら「評価手当」を新設へ
 その③ 既存の60代の給与の移行方法は? 新給与が従前よりも高いケース
 その④ 既存の60代の給与の移行方法は? 新給与が従前よりも低いケース
 その⑤ 60代の給与相場
 その⑥ 筆者が独自に行っている給与調査とは
 その⑦ 無料の賃金診断を受けるには
 その⑧ 先例となった公務員の65歳定年制の内容は

▼第2部 65歳定年制の導入に伴う退職金の見直し方

 その① 退職金は不利益変更だと言われないように配慮を
 その② 60歳で退職金をもらっても退職金控除を受けられる
 その③ 中小企業退職金共済は60歳以降に掛け金を停止できる 

▼第3部 企業型DC(確定拠出年金)制度の導入

 その① 企業型DCとは
 その② 65歳定年制だから安心して掛けやすくなる
 その③ 会社側のメリット・デメリット
 その④ 掛け金の掛け方
 その⑤ 企業型DCを導入した場合の給与明細の作り方
 その⑥ 「望ましくないパターン」 退職一時金を廃止して企業型DCを導入へ
 その⑦ 「望ましいパターン」 退職一時金制度を存続して企業型DCを導入へ
 その⑧ 用語解説 「退職一時金」と「退職年金」とは
 その⑨ 用語解説 「確定拠出年金」と「確定給付年金」とは
 その⑩ 用語解説 「中小企業退職金共済」と「特定退職金共済」とは
 その⑪ 「企業型DC」と「中小企業退職金共済」を比較すると

▼第4部 社員に対する説明の仕方

 その① 65歳定年制の導入に伴う給与・退職金の見直し
 その② 公的年金制度に関する社員研修会
 その③ 企業型DCを導入する
 その④ いわゆる「2000万円問題」

▼第5部 金融機関が普及に努める企業型DCの導入費用


【後編 60歳以降の給与減額に関する法律論】

▼論点1 65歳定年制を導入し、60歳を機に賃金を引き下げることができるのか?

 就業規則の変更時期が改正法が施行された後だったので「違法」になった2つの判例
  裁判例① (賃金の引き下げを違法と判断した事例)
  裁判例② (賃金の引き下げを違法と判断した事例)
就業規則の変更時期が改正法が施行された直後だったので「適法」になった判例
  裁判例③ (賃金の引き下げを適法と判断した事例)
賃金減額の是非は既得の地位、権利を奪うものとなるかで判断 
  ケース① 継続雇用制度を導入済みのところは不利益変更と評価されない
  ケース② 既に65歳定年制を採用しているところでは不利益変更に
  ケース③ 事実上「定年」がなかったところは不利益変更の可能性も
  ケース④ 賃金が下がる場合には本人同意が必要

▼論点2 退職金の支払い時期を60歳から65歳へ遅らせることができるか?

  その① 退職金の支払いが遅くなるのは不利益変更
  その② 65歳定年制になっても退職金の支払い時期の遅れは合理性なし
  その③ 退職金の金額を上乗せなど不利益緩和措置が必要
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