《目次》
◆プロローグ
1◆消費者事故調の仕組み
*小さく生まれた新機関 / *どんな事故を調査するのか / *すき間をなくす
/ *問題抱える医療事故調査の新制度 / *消費者事故調が調べる医療事故
/ *調査の手法と手順 / *付与された調査権限 / *報告書取りまとめまで
/ *再発防止・未然防止へ効力 / *二種類の調査:「評価」の意義
/ *お任せ調査にならないか/*被害者への配慮 / *国民への調査活動の説明
/ *外されかかったエレベーター事故調査 / *原発事故も対象に
2◆出発点は「消費者行政の転換」
*消費者事故調の基は消費者庁 / *半世紀に及んだ消費者側の願い
/ *求められた〈消費者目線〉 / *与野党の認識も一致
/ *消費者庁が求められた諸機能 / *事故調査機関新設を提言
3◆確認された事故調査の理念
*始まった検討会 事故関係者も委員に / *初回から出そろった論点/*消費者側がまとめた原型
/ *福島第一原発事故の衝撃 / *適切な調査のカギ「独立性」とは
/ *具体例が示した原発事故調査の歪み / *刑事捜査からも独立 / *様々な属性
/ *納得性も重視
4◆蓄積始まった調査実績
*委員長外しで独立性証明 / *最初の「評価」報告書 / *「想定」を広げた調査方針
/ *利用者の視点意識した専門委員 / *「評価」に対する自他の評価
/ *エレベーター事故評価ようやく / *広げられた検証テーマ
/ *2番目の「自ら調査」へ / *懸念された調査の遅れ / *具体化した捜査との調整
/ *疑問視されたガス湯沸かし機事故評価 / *「所感」めぐって質疑
/ *具体性欠いたリコール改善 / *「おおむね妥当」判断の背景 / *初の<自ら調査>結果
/ *<自ら調査>結果明らかに
5◆戦後の事故調査の変遷
*調査体制の整備を促した航空事故 / *連続航空事故の衝撃 / *鉄道、船舶事故も対象に
/ *進展してきた事故調査論 / *航空事故調のスタンス / *徹底欠いた「独立性」
6◆事故調査と刑事捜査の在るべき姿は?
*議論を制約した事情 / *お手本になるか オランダ方式 / *刑法学者の意見
/ *「裁量」の限界を超える「協力」は? / *萎縮効果対策は必要・可能か?
/ *錯綜した議論 / *問題は〈先か後か〉 / *白熱化した議論 / *鑑定嘱託の影響は
/ *先送りされた課題
7◆最終テーマ 組織論
*焦点は新機関の枠組み / *新調査機関と他機関・官庁との関係は? / *所属先はどこに
/ *理想と現実のはざ間 / *独立性問われた運輸安全委員会 / *3条委員会でも限界
/ *評価・チェックの対象は? / *運輸安全委も評価・チェックの対象に
/ *報告書案から削除された<理想としての統合・一元化>
/ *論拠ある「一元化」/*記録にとどめられた補足意見案
8◆残された課題
*遠い〈統合・一元化〉 / *運輸安全委とはケタ違いな小規模 / *調査権限囲い込みの動き?
/ *追求すべき調査体制一元化 / *組織の独立性も問題視 / *消費者庁長官の反論
/ *消費者行政専門官庁の責任とは
▼不明確な〈捜査より事故調査優先〉
*妥当だった国会決議 / *限界が残る捜査への協力関係
▼調整難しい調査情報の公開
*確認された<柔軟な公表判断> / *公表の制約要件 / *カイワレダイコン訴訟の場合
/ *公表を制約する調査の密行性 / *調査経過情報の公表実態と意義
/ *波紋を生んだ事情聴取記録の公表 / *調査情報の公表は調査目的に沿って
9◆エピローグ