令和10年改正でこんなに変わる! 夫婦の遺族年金がよくわかる本

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令和10年改正でこんなに変わる! 夫婦の遺族年金がよくわかる本
  • 発売日:2026/03/05
  • 出版社:日本法令
  • ISBN:9784539731697

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令和10年改正でこんなに変わる! 夫婦の遺族年金がよくわかる本

令和10年改正でこんなに変わる! 夫婦の遺族年金がよくわかる本

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商品説明
年金制度改革で、遺族年金制度が大きく変わる!

遺族年金は高齢期だけでなく、働き盛り世代にとって生活を守る重要な制度であり、共働き世帯・専業主婦世帯を問わず大きな役割を果たす。令和10(2028)年4月からの制度改正では、60歳未満の配偶者への遺族厚生年金が終身給付から原則5年間の有期給付へと変わり、死亡分割による老齢厚生年金の増額請求が可能となる。また、夫への支給要件の緩和や、子に対する遺族基礎年金の見直しなど、家族を守るための遺族年金制度が大きく変わる。
本書は、夫婦の一方が死亡し現役期の配偶者と子が残されたケースを中心に、遺族年金の基本的なしくみと改正後のしくみを丁寧にわかりやすく解説している。
目次
序章
 1 夫婦の遺族年金が大きく変わる!
 2 遺族基礎年金と遺族厚生年金
 3 死亡者と遺族それぞれに条件あり
 4 遺族年金の改正のあらまし

第1 部 遺族年金のしくみ
第1 章 誰が死亡すると遺族年金?
 誰が死亡すると遺族基礎年金?
 1 国民年金の第2 号被保険者が死亡
 2 国民年金の第3 号被保険者が死亡
 3 国民年金の第1 号被保険者が死亡
 4 60 歳以上65 歳未満の者が死亡
 5 納付済期間などが25 年以上の者が死亡
 6 2 号期間、3 号期間は納付済期間
 7 免除期間を含めて25 年以上の者が死亡
 誰が死亡すると遺族厚生年金?
 1 厚生年金の被保険者が死亡
 2 初診日から5 年以内の者が死亡
 3 障害厚生年金の受給権者が死亡
 4 納付済期間などが25 年以上の者が死亡
 保険料納付要件を問われる死亡者
 1 納付要件を満たさないと支給されない
 2 保険料納付要件の原則と特例

第2 章 遺族年金を受給できる遺族は?
 遺族基礎年金を受給できる遺族
 1 死亡した者の子
 2 死亡した者の配偶者
 3 子と配偶者は共に受給権者となる
 遺族厚生年金を受給できる遺族
 1 死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母
 2 妻と子の遺族厚生年金
 3 夫と子の遺族厚生年金
 死亡した者に生計を維持されていたこと


第3 章 遺族年金の年金額
 遺族基礎年金の年金額
 1 基礎年金の満額を保障
 2 子がいる場合の加算額
 3 配偶者に対する年金額
 4 子に対する年金額
 遺族厚生年金の年金額
 1 報酬比例部分の4 分の3 相当額
 2 短期要件は300 月みなし
 3 長期要件は生年度ごとの乗率
 4 短期要件と長期要件の両方に該当する場合
 5 中高齢寡婦加算額が加算される妻
 6 経過的寡婦加算額が加算される妻
 7 配偶者と子に対する年金額
 8 65 歳以後の配偶者は丈比べ額
 9 65 歳以後は老齢厚生年金を超える額のみ

第4 章 まとめ 配偶者と子の遺族年金
 1 子に対する遺族年金は18 歳年度末まで
 2 配偶者の遺族基礎年金は子の18 歳年度末まで
 3 配偶者の遺族厚生年金は終身給付

第2 部 令和10 年4 月からの改正点
第1 章 受給できる遺族に関する変更点
 1 夫は55 歳未満でも受給できることに
 2 55 歳未満の夫と子が残された場合
 3 60 歳未満の配偶者は年収にかかわらず
 4 子と年収850 万円以上の配偶者
 5 子と年収850 万円未満の配偶者
 6 父母・祖父母の年齢要件が60 歳以上に

第2 章 遺族厚生年金は5 年間だけの支給に?
 1 60 歳未満の配偶者は有期給付に
 2 どんなとき有期給付に?
 3 年収850 万円と有期給付との関係
 4 妻は平成元年4 月2 日以後生まれに限る
 5 平成元年4 月1 日以前生まれの妻は?
 6 所得による支給停止によって5 年有期に
 7 所得による支給停止額
 8 全額停止が2 年間継続すると失権
 9 所得による支給停止が行われない者

第3 章 有期給付加算と死亡分割
 1 有期給付の遺族厚生年金に対する加算額
 2 所得による停止は加算額を含め
 3 特定受給権者は死亡分割の請求ができる
 4 有期の遺族厚生年金は65 歳で失権するため
 5 死亡分割はいつ請求できるのか?
 6 死亡分割の請求は5 年間のうちに

第4 章 中高齢寡婦加算・子の加算の見直し
 1 中高齢寡婦加算は逓減を経て廃止
 2 夫が令和10 年4 月2 日以後に死亡した場合
 3 子の加算額を引き上げて一律額に
 4 令和10 年4 月分から引き上げ
 5 遺族厚生年金にも子の加給を設ける
 6 子の加給と加算が重複するとき

第5 章 遺族基礎年金の支給停止・繰下げ受給との関係
 1 生計同一の父もしくは母がいると支給停止
 2 停止廃止により令和10 年4 月分から支給
 3 年収850 万円以上の配偶者と子の遺族年金
 4 老齢年金は繰下げ受給できる
 5 障害・遺族年金があると繰下げ受給できない
 6 遺族厚生年金があっても繰下げ受給可能に

コラム目次
 現在のしくみ・改正後のしくみ
 60 歳以後に配偶者と死別した場合
 事実婚による配偶者
 ねんきん定期便が遺族厚年金額のヒントに
 死亡保障のプランニングへの影響
 年金の支給期間
 全額免除、1/4 免除における所得基準
 死亡分割は分割にあらず?
 請求手続と必要書類
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