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実務家のための外国税額還付の手引書 改訂版

実務家のための外国税額還付の手引書 改訂版

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商品説明
外国人や海外の企業に対し支払うサービス又は技術等の提供の対価には、支払いの際に、源泉徴収の対象となるものがある。
実務においては、支払の際に源泉徴収を失念し、後日、税務調査で徴収もれが判明した場合、徴収すべき税金だけでなく、ペナルティも当然に支払うことになるが、外国人や外国企業に代わって国に納付した税金が海外から回収できないケースもある。
源泉徴収すべき支払か否の判断に際しては、国内法(所得税法)の理解はもとより、各国との間の租税条約についても正しい理解が必要である。また、日本の企業が海外から支払を受ける所得については、その所得の発生した国と我が国との間での二重課税を回避するための外国税額控除が税法に規定されている。しかしながら、外国での税額が軽減又は免除される場合には、軽減額を超える税額又は免除される税額は外国税額控除の対象とはならない。米国の場合には、租税条約に基づく税額の免除の手続きがされていない場合には支払額の30%が源泉所得税として課税されることになる。この税額の軽減又は免除は同租税条約に基づく取扱いであることから、事後(源泉徴収後)においても、申告書の提出により同条約による取扱いが可能であり、源泉徴収された税額の還付を受けることができる。
本書は、我が国から非居住者又は外国法人にサービス又は技術等の提供の対価を支払う際に、課税上、留意すべき事項及び外国税額控除の対象とならない外国税額の外国政府に対する法人の還付申告書の作成について、実際の還付事例を基に解説する。

外国税額の還付を取り扱った実務書は類書がなく、国際税務に携わる税理士、国際取引を行う企業にとって必読書となっています。

・本書は、外国政府に対する外国税額の還付申告書の作成を英文和訳付きで具体的な事例をもとに詳説しています。 

・改訂版に当たり、全ての掲載様式(書式)を最新版に差し替えています。

・旧著では法人の外国税額還付の申告を解説していますが、改訂版では個人の外国税額還付の申告事例も追加しています。

・近年、相談が増えている「ハワイにおける不動産譲渡時の源泉所得税課税と還 付手続き」も追加しています。
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