【改正GMP省令対応シリーズ2】改正GMP省令で要求される『医薬品品質システム』と継続的改善

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【改正GMP省令対応シリーズ2】改正GMP省令で要求される『医薬品品質システム』と継続的改善

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【改正GMP省令対応シリーズ2】改正GMP省令で要求される『医薬品品質システム』と継続的改善

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商品説明
本書のポイント
改正GMP省令により、ICHやPIC/S等の国際標準のGMP基準への整合がなされた。
それにより、特にICH-Q9(品質リスクマネジメント)や、ICH-Q10(医薬品品質システム)の遵守が求められる。 また、品質保証体制の充実が求められることとなった。

改正されたGMP省令には、おおよそ以下の要件が追加された。
1. 承認事項の遵守(第3条の2)
2. 医薬品品質システム(第3条の3)
3. 品質リスクマネジメント(第3条の4)
4. 品質保証(QA)部門の設置(第4章に追加)
5. データインテグリティ(第8条に追加)
6. 交叉汚染の防止(第8条の2)
7. 安定性モニタリング(原薬 第21条の2、製品 第11条の2 )
8. 製品品質の照査(第11条の3)
9. 原料等の供給者の管理(第11条の4)
10. 外部委託業者の管理(第11条の5)
11. 原料及び資材の参考品保管(第11条に追加)
12. 製品の保存品保管(第11条に追加)
13. 製販業者への連絡・連携
14. 第11条の2 安定性モニタリング
15. 第14条 変更の管理
16. 第15条 逸脱の管理
17. 第21条の2 安定性モニタリング

本書では、それらの中から第3条の3「医薬品品質システム」をICH Q10をベースにして分かりやすく説明する。
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