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メガEPA原産地規則

メガEPA原産地規則

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商品説明
2018年12月30日にTPP11が、また2019年2月1日に日EU・EPAが相次いで発効しました。両EPAの大きな特徴として、原産性の証明において、輸出者、生産者又は輸入者による自己申告制度が採用されています。これまで我が国が締結した多くのEPAにおいては、商工会議所等の第三者機関が発給する原産地証明書による原産性の証明が基本とされておりました。しかしながら、両EPAでは輸出者、生産者又は輸入者が、原産品申告書を作成して証明する自己申告制度が全面的に採用され、第三者証明制度は採用されておりません。
このため、輸出者、生産者又は輸入者は、自社が取扱う貨物が両EPAに定められている原産地規則を満たすことを自ら証明し、その疎明資料を保管する義務が課せられています。
本書は、両EPAの原産地規則の詳細な解説、原産地規則の適用の基本となるHS品目表番号の決定の原則、並びに原産品申告書及び原産品申告明細書の作成方法等を掲載し、輸出者、生産者及び輸入者のみならず多くの貿易関係者に両EPAに対する理解を深めていただき、EPAの利用拡大と貿易促進を図ることへの支援を目的としております。
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