いちばんわかりやすい 精神の障害年金「請求の進め方」完全ガイド  ―発達障害・うつ病・双極性障害・統合失調症など
  • 発売日:2026/10/21
  • 出版社:日本法令
  • ISBN:9784539732144

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いちばんわかりやすい 精神の障害年金「請求の進め方」完全ガイド  ―発達障害・うつ病・双極性障害・統合失調症など

いちばんわかりやすい 精神の障害年金「請求の進め方」完全ガイド  ―発達障害・うつ病・双極性障害・統合失調症など

通常価格 3,740 円(税込)
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商品説明
「障害年金を申請したい。でも、何から始めればいいのかわからない」そんな方のための実践ガイド。

請求実績4,000件超の社会保険労務士が、精神・発達障害の障害年金について、制度の基本から、初診日の確認、診断書のポイント、病歴・就労状況等申立書の書き方、請求手続きまでをわかりやすく解説します。

審査でどこを見られるのか、どのような記載に注意すべきかなど、数多くの請求に携わってきた著者ならではの実践的なポイントも紹介。
さらに、生成AIを活用して「病歴・就労状況等申立書」を作成する方法も具体的に解説しています。
本書の手順に沿って進めることで、障害年金の知識がない方でも、申請までの道筋がわかります。
本人やご家族はもちろん、相談支援専門員、精神保健福祉士などの医療・福祉関係者、これから精神・発達障害の障害年金請求に携わる社会保険労務士にも役立つ一冊です。
目次
■序章 ここから始まる障害年金のはなし
1 うつ病や発達障害でも対象になるって本当?
2 それ、本当? 障害年金の真実と誤解
3 精神障害の不支給急増問題とは
(1) 「精神障害の不支給急増」を巡る報道
(2) 「判定記録の破棄と審査のやり直し」を巡る報道
4 まずは全体の流れを知っておこう
5 自分でできる?専門家に任せる?―障害年金セルフ診断 30
(1)  障害年金セルフ診断[自分でできるかのチェック]
(2) 診断結果
■第1 章  精神の障害年金ってどんな制度?―全体像をざっくりつかむ
1 障害年金制度のしくみ
(1) 3 つの公的年金
(2) 障害基礎年金と障害厚生年金
(3) 対象となる傷病の範囲は非常に広い
(4) 請求しない=もらえないのが障害年金
(5) 提出書類の内容で決まる
(6) 3 つの必須要件とは
ア 初診日が明確にわかっているか(初診日要件)
イ 初診日前に年金保険料を一定期間支払っているか(保険料納付要件)
ウ 障害と認定される状態かどうか(障害状態要件)
(7) 障害年金を請求するタイミングと方法
ア 認定日請求(本来請求)
イ 遡及請求
ウ 事後重症請求
2 受け取れる障害年金の額
(1) 年金支給のしくみ
(2) 障害年金は2 階建て
(3)  障害基礎年金・障害厚生年金の等級と年金額
(4) 障害年金生活者支援給付金
3 「20 歳前傷病の障害年金」とは
(1) 「20 歳前傷病の障害年金」の対象者
(2) 「20 歳前傷病の障害年金」は例外が多い
~要件・審査の例外~
ア 初診日特定の要件は厳しくない
イ 保険料納付の要件は問われない
ウ 障害認定日は2 パターン
エ 障害認定日の前後3 か月の診断書で審査される
~給付の例外~
オ 所得額に応じて支給制限がある
カ その他の支給制限
4 障害年金はいつまで受け取れる?
(1) 失 権
(2) 支給停止
■第2 章  障害年金の審査はどう行われる? ―精神障害の「障害認定基準」と「等級判定ガイドライン」
1 まず知っておきたい「障害認定基準」とは
2 統合失調症・気分(感情)障害の認定要領
3 発達障害の認定要領
4 「等級判定ガイドライン」を徹底解説
(1) ガイドラインが作られた背景
(2) ガイドラインに沿って行われる等級の判断
ア 〔表1〕障害等級の目安
イ 〔表2〕総合評価の際に考慮すべき要素の例
5 複数の精神疾患が併存する場合の考え方、対応のしかた
(1) 初診日の考え方
(2) 等級判定について
ア うつ病など気分(感情)障害と発達障害
イ 神経症(精神病様態でない)など対象外の病名を含むケース
ウ 知的障害(ごく軽度)を含むケース
[コラム1] 障害厚生年金は障害基礎年金よりも優遇されている?
■第3 章  審査ではこう見られる ―審査に影響する要素(就労・就学・独居・処方薬量など)と対策
1 働いていても受給できるケース・できないケース
(1) 職場の合理的配慮がある働き方であれば、3 級の可能性
ア 障害者雇用の範囲は想像以上に広い
イ 障害者雇用以外の就労形態も含まれる
ウ 高い年収は審査で不利になることも
(2) 就労移行・A 型・B 型でも障害基礎年金2 級を目指せる
(3) 発達障害は障害基礎年金2 級となる可能性も
2 就労実態を適切に評価してもらうための対応
(1) 対策(基本編)
ア うつ病、統合失調症など(発達障害以外)
イ 発達障害
(2) 対策(発展編)
3 学生でも障害年金は請求できる?
(1) 合理的配慮決定通知書のコピーを提出する
(2)  欠席や遅刻が続いている場合は、出欠状況がわかる資料も提出する
(3) 就学状況を診断書に反映してもらう
4 一人暮らしはどのように評価されるのか 112
(1) 一人暮らしでも3 級は否定されない
(2) 2 級を目指すときに知っておきたい審査の考え方
5 処方される薬の種類や量は判断材料になるのか
(1) 障害厚生年金の審査の特徴
ア 抗うつ薬の処方量だけで3 級が否定されることはない
イ 抗うつ薬が未処方、または初期量の場合に2 級を目指すためのポイント
(2) 障害基礎年金の審査の特徴
(3)  処方量の記載がない場合でも審査に支障が出ないことが多い
■第4 章  初診日の確定がすべての出発点 ―最初に越えるべき壁
1 初診日が障害年金のカギとなる理由
2 精神疾患の初診日はいつになる?
(1) 内科などが初診日になる場合
ア 精神症状による受診かどうか
イ 時間的な連続性はあるか
(2)  精神科・心療内科を受診していても、初診日とならないケース
(3) 複数の精神疾患が併存する場合の初診日の考え方
3 受診状況等証明書で初診日を証明する
(1) 受診状況等証明書の作成を依頼する
(2)  最初に受診した医療機関から受診状況等証明書を取得できない場合
(3) 受診状況等証明書の記載内容を確認する
(4) 「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成する
(5) 受診状況等証明書の取得を省略できるケース
ア 知的障害または知的障害を伴う精神障害・発達障害
イ 診断書を作成する医療機関と、初診の医療機関が同じ場合
ウ 障害認定日が20 歳到達日と確認できる場合
4 初診日の証明が難しい場合の対処法
(1) まず取り組むべきは医証の確保
ア カルテに記載された現病歴
イ 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療の診断書写し
ウ 傷病手当金支給申請書(医師の記入欄)
エ 閉院している場合の確認方法
(2) 医証が取得できない場合の証明方法
(3) 初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)
(4) 一定期間に受診日がある場合の取扱い
5 第三者証明は最終手段
(1) 申立者になれる人はどのような人か
ア 友人や知人、職場の同僚など(原則2 名以上)
イ 初診日当時に関与していた医師等の医療関係者(1 名でも可)
(2) 第三者証明に記載すべき主な情報
6 初診日は変更できる? 社会的治癒の考え方と活用法
(1) 社会的治癒の考え方
(2) 社会的治癒のメリットを生かせる4 つの場面
ア 本来の初診日が国民年金であるが、障害厚生年金で請求したい場合
イ 初診日の証明が困難な場合・納付要件を満たせない場合
ウ 遡及請求をしたい場合
エ 障害厚生年金の基本額を増額したい場合
(3) 発達障害は社会的治癒が認められにくい
(4) 社会的治癒が認められやすい条件
ア 社会的治癒期間の始期・終期が明確である
イ 治療を行う必要がない状態であったこと
ウ 社会生活を問題なく行っていたこと
(5) 社会的治癒を証明するための資料
ア 医師の診断書
イ 年金記録の職歴・報酬額
ウ 資格証明書や表彰状、海外渡航歴(パスポート等)の写し
(6) 社会的治癒の適用を求める申立書の作成
■第5 章  文章が苦手でも大丈夫 ―病歴・就労状況等申立書の役割と基本的な考え方
1 病歴・就労状況等申立書の役割と基本的な考え方
(1) 診断書作成時の参考資料として用いられることがある
(2) 診断書との不整合による影響
2 病歴・就労状況等申立書作成に向けた事前準備
3 20 歳前障害は初診日前の記載を簡素化できる
4 生成AI を活用した病歴・就労状況等申立書の作成方法~基本編~
ア 生成AI を使うメリット
イ 生成AI を使う場合のリスク
ウ 生成AI を使った作成手順
エ 生成AI を使った病歴・就労状況等申立書のサンプル
5 生成AI を活用した病歴・就労状況等申立書の作成方法~発達障害編~
■第6 章  障害年金は診断書が9 割 ―障害の程度を適切に評価してもらうために
1 診断書が左右する障害年金の認定
2 医師に伝えるために日常生活の様子を整理しよう
(1) 「日常生活状況」資料のポイント
(2) 「日常生活状況」資料のサンプル
3 医師に診断書の作成を依頼する
(1) 診断書の必要な枚数と現症日
(2) 診断書の作成依頼時に渡す書類を整理する
4 遡及請求で押さえておきたい注意点
(1) 遡及請求は他の請求方法より要件が厳しい
ア 遡及請求は一度しか行えない
イ 障害認定日の診断書が取得できない場合がある
ウ 障害認定日後の就労状況も評価の対象となる
(2)  障害認定日指定期間診断書は最後に依頼するのがおすすめ
5 対象外の病名でもあきらめないための対応策
(1) 神経症
ア 原則として対象外とされている理由
イ 認定の対象となる「精神病の病態」とは
ウ 対象となる病名と共通する症状に着目する
エ 診断書の記載内容について医師と認識を共有する
オ 備考欄の記載例
カ 診断名が仮のものである場合もある
(2) パーソナリティ障害(人格障害)
6 診断書受領後のチェックポイント
[コラム2] 同じ一文でも受け取り方は変わる―「仮定表現」と「対比表現」に注意
■第7 章  年金請求の進め方 ―初回相談から受給開始までの流れ
1 初回相談で保険料納付状況を確認する
(1) 初回相談は年金事務所?それとも市町村役場?
(2) 初診日は必ず事前に調べておく
(3) 初診日を伝え、保険料納付状況を確認する
ア 保険料納付要件のおさらい
イ ケーススタディをもとに自分の納付要件を確認する
2 相談窓口で必要書類を受け取る
3 年金請求書の記入方法
4 年金生活者支援給付金も併せて請求する
ア 支給要件
イ 支給額
ウ 請求のタイミング
エ 支給開始時期
オ 支給されないケース
5 別居・事実婚でも加算対象になるケース
(1) 「子の加算」「配偶者加給年金」を受け取るには
ア 対象となる子・配偶者
イ 「生計同一関係」「生計を維持」とは
ウ 子の加算額
エ 配偶者加給年金額
オ 別居している場合の手続き
(2) 事実婚関係と認められるためのポイント
(3) 別居・事実婚のときの提出書類一覧
ア 子・配偶者と別居(住民票上の住所が異なる)している場合
イ 事実婚関係で配偶者加給年金を請求する場合(厚生年金のみ)
6 必要な請求書類をそろえて提出する
7 審査途中で書類が差し戻されるケース
(1) 「初診日」について追加の確認が必要なもの
(2) 「 障害の程度」について、より詳細な確認が必要となるもの
ア 医師照会(医師への照会)
イ 本人照会(請求者への照会)
8 支給決定までの期間と審査状況の確認方法
9 年金決定通知書・年金証書の主な確認ポイント
 支給はいつ始まる?年金の支給時期
[コラム3] 共済組合へ障害年金を請求するときに知っておきたいこと
■第8 章  決定に納得できない場合の対応 ―不服申立制度
1 不服申立制度のしくみ
2 不支給の理由を把握する
(1) まずは「不支給決定通知書」を確認する
(2) 「認定調書」を取得する
3 審査請求の流れ
(1) 審査請求書の記入例
(2) 審査請求書の送付
(3) 審査請求の口頭意見陳述(任意)
(4) 保険者による「処分変更」が行われることもある
(5) 審査請求の結果は3~6 か月程度で通知される
4 再審査請求の流れ
(1) 再審査請求書の記入例
(2) 再審査請求書の送付
(3) 公開審理の案内通知が届く
(4) 公開審理の開催
(5) 再審査請求の結果は5 か月前後で通知される
5 最初からやり直す「再請求」という選択肢
(1) 再請求は事後重症請求が基本
(2) 再請求では受診状況等証明書を省略できる
(3) 不服申立と再請求は同時に行うこともできる
■第9 章  受給が決まったら ―知っておきたい制度と手続き
1 国民年金保険料の法定免除制度を利用するには
(1) 国民年金被保険者関係届書(申出書)の提出
(2) 遡及して法定免除となった期間の保険料は還付される
(3) 法定免除ではなく納付を選ぶこともできる
(4) どちらを選ぶ? 免除と納付
2 更新(再認定)の手続きと注意点
(1) 障害状態確認届(更新診断書)が届く
(2) 医師に障害状態確認届の作成を依頼する
(3) 完成した障害状態確認届を確認する
(4) 障害状態確認届を提出する
(5) 支給継続・等級変更なしの場合はハガキが届く
(6) 等級変更や支給停止の場合は封書で通知される
3 年金が支給停止になったり、等級が下がったりしたら
(1) 支給停止の解除(再開)手続
(2) 2 級→ 1 級・3 級→ 2 級に戻す手続き
4 障害が重くなったとき・障害が増えたときの手続き
(1) 障害の程度が重くなったとき
ア 額改定請求はいつからできる?
イ 額改定請求のポイント
ウ 額改定請求で逆に等級が下がることはある?
(2) 身体の障害が加わると等級が変わることも
5 加算対象の子・配偶者が増えた場合の手続き
6 65 歳からの年金の選び方
(1) 障害基礎年金のみ受給している場合
(2) 障害厚生年金1 級または2 級を受給している場合
(3) 障害厚生年金3 級を受給している場合
7 傷病手当金など他制度との併給調整について
(1) 健康保険の傷病手当金
ア 同一傷病では傷病手当金は満額支給されない
イ 後から返還が必要となる場合が多いため注意が必要
(2) 雇用保険の給付
ア どちらも満額受け取れる
イ 給付日数が増えるケース(特定理由離職者など)
ウ 障害年金と同時期に申請する際の留意点
(3) 労災の障害(補償)年金等
(4) 児童扶養手当
ア 2 級以上は「子の加算」のみが併給調整の対象
イ 障害厚生年金3 級は本体部分で調整される
(5) 生活保護
ア 生活保護と障害年金の関係
イ 生活保護の上乗せ「障害者加算」
■終章 手続きを前に進めるためのヒント
1 診断書の作成に応じてもらえないときの対処法
(1) 医師が診断書作成に慎重になる主な理由
(2) 診断書を書いてもらえないときの対応方法
2 社会保険労務士の役割と上手な活用法
(1) 社会保険労務士の役割
(2) 社会保険労務士を活用するメリット
(3) 社会保険労務士に依頼した場合の費用の目安
(4) 社会保険労務士事務所を選ぶ際のポイント
3 受給事例1  社会的治癒が認められ、初診日が変更されたケース
4 受給事例2  診断書を取得できなかったが、カルテ開示で遡及認定に至ったケース
5 受給事例3  神経症を理由に不支給となったが、不服申立により認定されたケース
<巻末資料>
1 うつ病の診断書記載例
2 発達障害の診断書記載例
3 別紙「総合評価の際に考慮すべき要素の例」
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