- 発売日:2026/09/01
- 出版社:商事法務
- ISBN:9784785732608
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「ビジネスと人権」──基本から実践まで〔第2版〕
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2,750 円(税込)
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商品説明
「ビジネスと人権」の課題に真剣に取り組む企業のためのファーストチョイス最新版
「ビジネスと人権」について企業に求められる取組や留意点を「本書のみで適切に理解できる」よう、わかりやすさを追求。企業の進むべき方向性を明確にしながら、実務上の留意点を解説する。国連指導原則や国内のガイドラインはもとより、第2版ではEU指令であるCSDDDの要点も踏まえつつ、企業が課題解決するにあたり、より役に立つ指針を提示する。
「ビジネスと人権」について企業に求められる取組や留意点を「本書のみで適切に理解できる」よう、わかりやすさを追求。企業の進むべき方向性を明確にしながら、実務上の留意点を解説する。国連指導原則や国内のガイドラインはもとより、第2版ではEU指令であるCSDDDの要点も踏まえつつ、企業が課題解決するにあたり、より役に立つ指針を提示する。
目次
第2版はしがき
初版はしがき
Chapter1 はじめに
1 「ビジネスと人権」の成り立ち
(1) 身近な「人権」
(2) 企業と人権の関わり
(3) 国連指導原則の誕生
2 「ビジネスと人権」の取組の必要性とその意義
(1) 日本政府による取組の促進
(2) 企業による取組の必要性
(3) 「揺り戻し」の傾向と今後の方向性
Chapter2 人権尊重の取組の全体像
1 取組の全体像
2 人権尊重の取組固有の特徴
3 取組の主体
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
4 取組の客体(対象範囲)
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
5 尊重する権利の範囲
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
6 「負の影響」の3類型
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
7 「ステークホルダー」の意義
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
Chapter3 人権尊重の取組に求められる姿勢・考え方
1 経営陣のコミットメントの重要性
2 潜在的な負の影響がいかなる企業にも存在すること
3 ステークホルダーとの対話の重要性
4 優先順位を踏まえて順次対応していく姿勢の重要性
5 各企業が協力して人権尊重に取り組むことの重要性
Chapter4 人権方針
1 意義・要件
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
2 策定プロセス
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
3 検討すべき項目
(1) 位置付け
(2) 適用範囲
(3) 期待の明示
(4) 国際的に認められた人権を尊重する旨のコミットメントの表明
(5) 人権尊重責任と法令遵守の関係性
(6) 自社における重点課題
(7) 人権尊重の取組を実践する方法
(8) 人権方針の策定に至るステップの概要
(9) 人権支援へのコミットメント
Chapter5 人権DDステップ①(負の影響の特定・評価)
1 リスクが重大な事業領域の特定
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
2 負の影響の発生過程の特定
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
3 負の影響との関わりの評価
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
4 優先順位付け
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
5 負の影響の特定・評価プロセスの留意点
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
Chapter6 人権DDステップ②(負の影響の防止・軽減)
1 具体例の紹介①(「引き起こす」・「助長する」の場合)
2 具体例の紹介②(「直接関連する」の場合)
3 取引停止
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
4 紛争等の影響を受ける地域からの「責任ある撤退」
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
5 構造的問題への対処
Chapter7 人権DDステップ③(取組の実効性の評価)
1 ソフトロー
(1) 対象情報の決定
(2) 収集方法の選択・実行
(3) 評価
2 ハードロー(CSDDD)
Chapter8 人権DDステップ④(説明・情報開示)
1 ソフトロー
(1) 説明・情報開示が求められる背景
(2) 説明・情報開示の内容
(3) 説明・情報開示の方法・頻度
2 ハードロー(CSDDD)
Chapter9 救済
1 ソフトロー
(1) 救済が求められる背景
(2) 救済が求められる場面
(3) 救済の内容
(4) 救済の仕組みの種類
(5) 苦情処理メカニズム(grievance mechanism)
(6) 集団的苦情処理メカニズム
2 ハードロー(CSDDD)
(1) 救済が求められる場面
(2) 苦情処理メカニズム
Chapter10 「ビジネスと人権」の有事対応
1 対応の姿勢
2 対応のプロセス
(1) 初動対応
(2) 事実調査
(3) 公表
Chapter11 海外の主な法規制
1 法規制の概要
(1) 類型
(2) 法的義務の内容
2 日本企業への影響
(1) 調査対象となるリスク(①)
(2) 開示対象となるリスク(②)
(3) 契約上の義務を課されるリスク(③)
(4) 取引を停止されるリスク(④)
(5) 輸出できなくなるリスク(⑤)
3 外国法令対応からの示唆
Chapter12 実務上の悩みへの考え方
Q1. 全ての関係企業を人権DDの対象にすることはできない。どう考えればよいか。
Q2. 何をどこまでやれば人権DDとして十分なのか。
Q3. 外部専門家等に多額の費用を支払うことが難しく、自社で取組を完結できるか。
Q4. 人権侵害事案を公表する方が経営リスクではないか。
Q5. ステークホルダーとの対話として実施すべきことは何か。
Q6. 苦情処理メカニズムは、自社の全ての事業を対象にする必要があるか。
Q7. 人権DDの実施体制を構築できているが、今後の検討課題は何か。
15周年を迎えた国連「ビジネスと人権に関する指導原則」
――変化する世界における不変の意義 キャロライン・リース
第2版あとがき
事項索引
著者略歴
初版はしがき
Chapter1 はじめに
1 「ビジネスと人権」の成り立ち
(1) 身近な「人権」
(2) 企業と人権の関わり
(3) 国連指導原則の誕生
2 「ビジネスと人権」の取組の必要性とその意義
(1) 日本政府による取組の促進
(2) 企業による取組の必要性
(3) 「揺り戻し」の傾向と今後の方向性
Chapter2 人権尊重の取組の全体像
1 取組の全体像
2 人権尊重の取組固有の特徴
3 取組の主体
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
4 取組の客体(対象範囲)
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
5 尊重する権利の範囲
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
6 「負の影響」の3類型
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
7 「ステークホルダー」の意義
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
Chapter3 人権尊重の取組に求められる姿勢・考え方
1 経営陣のコミットメントの重要性
2 潜在的な負の影響がいかなる企業にも存在すること
3 ステークホルダーとの対話の重要性
4 優先順位を踏まえて順次対応していく姿勢の重要性
5 各企業が協力して人権尊重に取り組むことの重要性
Chapter4 人権方針
1 意義・要件
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
2 策定プロセス
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
3 検討すべき項目
(1) 位置付け
(2) 適用範囲
(3) 期待の明示
(4) 国際的に認められた人権を尊重する旨のコミットメントの表明
(5) 人権尊重責任と法令遵守の関係性
(6) 自社における重点課題
(7) 人権尊重の取組を実践する方法
(8) 人権方針の策定に至るステップの概要
(9) 人権支援へのコミットメント
Chapter5 人権DDステップ①(負の影響の特定・評価)
1 リスクが重大な事業領域の特定
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
2 負の影響の発生過程の特定
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
3 負の影響との関わりの評価
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
4 優先順位付け
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
5 負の影響の特定・評価プロセスの留意点
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
Chapter6 人権DDステップ②(負の影響の防止・軽減)
1 具体例の紹介①(「引き起こす」・「助長する」の場合)
2 具体例の紹介②(「直接関連する」の場合)
3 取引停止
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
4 紛争等の影響を受ける地域からの「責任ある撤退」
(1) ソフトロー
(2) ハードロー(CSDDD)
5 構造的問題への対処
Chapter7 人権DDステップ③(取組の実効性の評価)
1 ソフトロー
(1) 対象情報の決定
(2) 収集方法の選択・実行
(3) 評価
2 ハードロー(CSDDD)
Chapter8 人権DDステップ④(説明・情報開示)
1 ソフトロー
(1) 説明・情報開示が求められる背景
(2) 説明・情報開示の内容
(3) 説明・情報開示の方法・頻度
2 ハードロー(CSDDD)
Chapter9 救済
1 ソフトロー
(1) 救済が求められる背景
(2) 救済が求められる場面
(3) 救済の内容
(4) 救済の仕組みの種類
(5) 苦情処理メカニズム(grievance mechanism)
(6) 集団的苦情処理メカニズム
2 ハードロー(CSDDD)
(1) 救済が求められる場面
(2) 苦情処理メカニズム
Chapter10 「ビジネスと人権」の有事対応
1 対応の姿勢
2 対応のプロセス
(1) 初動対応
(2) 事実調査
(3) 公表
Chapter11 海外の主な法規制
1 法規制の概要
(1) 類型
(2) 法的義務の内容
2 日本企業への影響
(1) 調査対象となるリスク(①)
(2) 開示対象となるリスク(②)
(3) 契約上の義務を課されるリスク(③)
(4) 取引を停止されるリスク(④)
(5) 輸出できなくなるリスク(⑤)
3 外国法令対応からの示唆
Chapter12 実務上の悩みへの考え方
Q1. 全ての関係企業を人権DDの対象にすることはできない。どう考えればよいか。
Q2. 何をどこまでやれば人権DDとして十分なのか。
Q3. 外部専門家等に多額の費用を支払うことが難しく、自社で取組を完結できるか。
Q4. 人権侵害事案を公表する方が経営リスクではないか。
Q5. ステークホルダーとの対話として実施すべきことは何か。
Q6. 苦情処理メカニズムは、自社の全ての事業を対象にする必要があるか。
Q7. 人権DDの実施体制を構築できているが、今後の検討課題は何か。
15周年を迎えた国連「ビジネスと人権に関する指導原則」
――変化する世界における不変の意義 キャロライン・リース
第2版あとがき
事項索引
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