令和2年4月届出対応
医療機関の経営戦略に深く関係する最新の施設基準を集成
●新しい診療行為や改正により新たに届出が求められている診療行為については、令和2年4月1日から算定を行うためには、令和2年4月20日までに、地方厚生(支)局へ届出が必要です。
●本書は、診療報酬の点数表に示されている「別に厚生労働大臣が定める施設基準」について、届出のために必要な施設基準告示・取扱い通知を項目ごとにまとめました。
●4月から算定がはじまる診療行為がわかりやすいよう、新しい診療行為の施設基準については、従前からの施設基準とは別にまとめて掲載しました。
また、中医協資料「個別改定項目について」より、施設基準関係の改正のポイントを抜粋し、まとめていますので、改正の趣旨をつかむことができます。
●従前からの施設基準については、改正点に下線をひいて明示するとともに、削除された内容があることがわかるよう編集しました。
●点数表の速報版である「医科診療報酬点数表」や「歯科診療報酬点数表」とあわせてご使用いただくことで、令和2年度診療報酬改定の全体像をいち早く把握し、算定できます(本書に点数表は掲載していません)。
●令和2年度以降の医療機関の経営戦略をいち早くご検討いただけます。ぜひご活用ください。