『新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いを網羅』
◆新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い及び施設基準の臨時的対応についての事務連絡が、令和3年3月26日時点で「その39」まで発出されており、本書は、原則令和3年3月26日までの情報を反映して編集を行っています(それ以降の情報の一部については、原文を掲載する等の対応を行っています)。
<令和3年4月(診療分)から適用される以下の取扱いも網羅>
〇すべての患者の診療について、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療を実施した場合に算定できる
・医科外来等感染症対策実施加算(5点)
・入院感染症対策実施加算(10点)
等の取扱い(令和3年4月診療分から)
〇令和3年3月26日の事務連絡(その39)において示されている以下の内容の取扱い等
施設基準における実績要件のうち、1年間の実績を求めるものについて、令和元年(度)の実績を用いても差し支えない場合(令和3年9月30日、令和4年3月31日まで)
令和2年度診療報酬改定における施設基準の経過措置の延長(令和3年9月30日まで)
上記の場合において、保険医療機関等が地方厚生(支)局に対して行う報告に関する事項
◆多数発出されている新型コロナウイルス感染症に関する事務連絡、通知等を整理し、医科点数表の診療行為に関する内容を点数表に編み込むことで、その都度重ねられてきた情報を診療行為ごとに確認できるように編集しています。
◆医科点数表に編み込むことが難しい内容についても、事務連絡等の原文をテーマごとにまとめた資料を収載して体系的に確認できるようにしている他、医科点数表における特例的取扱いのサマリーを区分番号ごとに確認できる資料や臨時的な取扱い等の概要をまとめた資料なども収載し、実用的にも使いやすいものとしています。
◆歯科点数表、調剤報酬点数表についても、特例的取扱いのサマリーを確認できる資料を収載しています。