商号続用論と企業法理

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商品説明
◆我国の判例・学説の検討と独・墺との比較◆
商法・企業法の基礎理論―我国の判例・学説の検討と、ドイツ・オーストリアとの比較法研究。【内容:第一部 商号続用論の展開/第二部 類推論の系譜/第三部 有価証券概念の再構成/第四部 商人概念から企業概念へ】
目次
『商号続用論と企業法理』(学術選書)

  遠藤喜佳(東洋大学名誉教授) 著

【目 次】

・はしがき

◆第一部◆商号続用論の展開

◆第一章 商号の続用と責任

 は じ め に
 一 事実の概要
 二 判決要旨と判決理由
 三 ドイツ法の現状と本判決の評価
 四 日本法への示唆
 お わ り に

◆第二章 独判例にみる商号続用要件の解釈と展開

 は じ め に
 一 店名表示の継続と営業譲受人の責任
 二 ホテル名の続用と連続性理論
 三 最近における判例の展開
 お わ り に

◆第三章 事業譲渡と商号続用者の責任―判例の動きと学説―

 は じ め に
 一 適用要件について
 二 ゴルフクラブ名の続用に関する最高裁判例の登場
 三 学 説
 お わ り に

◆第四章 事業譲渡・営業譲渡における商号続用要件の再考

 は じ め に
 一 商号についての歴史と法制
 二 平成十七年会社法と商法規定の適用範囲
 三 平成二六年改正による詐害的行為に対抗する規定の新設
 四 判例の展開とその方向について
 お わ り に

◆第二部◆類推論の系譜

◆第五章 スーパーマーケットの名義貸責任―最高裁平成七年一一月三〇日判決民集四九巻九号二九七二頁―

 は じ め に
 一 事実の概要
 二 判 旨
 三 研 究
 お わ り に

◆第六章 ゴルフクラブ名の続用と預託金返還義務の有無―最高裁平成一六年二月二〇日判決民集五八巻二号三六七頁―

 は じ め に
 一 事実の概要
 二 判 旨
 三 研 究
 お わ り に

◆第七章 会社分割による事業承継とゴルフクラブ名の続用―最高裁平成二〇年六月一〇日判決判例時報二〇一四号一五〇頁―

 は じ め に
 一 事実の概要
 二 判 旨
 三 研 究
 お わ り に

◆第八章 標章・ブランド名の継続使用による責任―東京地裁平成三一年一月二九日判決金融・商事判例一五六六号四五頁―

 は じ め に
 一 事実の概要
 二 判 旨
 三 会社法二二条一項類推適用に基づく請求と裁判所の判断
 四 研 究
 お わ り に

◆第三部◆有価証券概念の再構成

◆第九章 西独における有価証券概念の見直しとその実務的背景

 は じ め に
 一 従来の概念よりの訣別
 二 記名証券の利用を促す諸要因
 三 証券呈示とBGB四〇七条
 四 新たなる有価証券概念の指標―抗弁制限
 五 資本市場の記名証券の有価証券性
 お わ り に

◆第一〇章 キュンペルの有価証券概念

 は じ め に
 一 支配的な有価証券概念の問題点
 二 記名債務証券における呈示要件の機能
 三 預金通帳の有価証券性
 四 有価証券振替決済制度
 五 登録債権の有価証券性

◆第一一章 有価証券概念の継続形成

 は じ め に
 一 現行有価証券概念の問題点
 二 Obliegenheitによる概念構成
 三 選択的な概念画定の基準―抗弁制限
 お わ り に

◆第一二章 統一的抗弁制限論

 は じ め に
 一 債権譲渡と抗弁の制限
 二 有効性の抗弁
 三 統一的法定の抗弁制限則
 四 履行済の抗弁と権利外観責任
 お わ り に

◆第四部◆商人概念から企業概念へ

◆第一三章 商法における企業法理論の意義と役割

 は じ め に
 一 商人概念から企業の概念へ―その主張と批判
 二 方法論の問題―体系性と類推論
 三 商法の自由職業への適用可能性
 お わ り に

◆第一四章 商法から企業法へ―オーストリア企業法典(UGB)概観―

 は じ め に
 一 歴史と法改正の経緯
 二 主要な改正点について
 三 法の適用対象
 四 企業譲渡の問題
 お わ り に

◆第一五章 商法における基本概念とその法理について―会社・商人・商行為―

 は じ め に
 一 商法とは何か
 二 商人と商行為
 三 民法・消費者保護法との対比
 四 会社は商人か
 五 商行為以外の商人の行為
 お わ り に

◆第一六章 商法の今日的意義と将来考―クレイチの提言より―

 は じ め に
 一 商法典から企業(者)法典へ
 二 商人概念からの訣別
 三 商行為法の見直し
 お わ り に

・あとがき

・索 引



  遠藤喜佳(東洋大学名誉教授) 著

【目 次】

・はしがき

◆第一部◆商号続用論の展開

◆第一章 商号の続用と責任

 は じ め に
 一 事実の概要
 二 判決要旨と判決理由
 三 ドイツ法の現状と本判決の評価
 四 日本法への示唆
 お わ り に

◆第二章 独判例にみる商号続用要件の解釈と展開

 は じ め に
 一 店名表示の継続と営業譲受人の責任
 二 ホテル名の続用と連続性理論
 三 最近における判例の展開
 お わ り に

◆第三章 事業譲渡と商号続用者の責任―判例の動きと学説―

 は じ め に
 一 適用要件について
 二 ゴルフクラブ名の続用に関する最高裁判例の登場
 三 学 説
 お わ り に

◆第四章 事業譲渡・営業譲渡における商号続用要件の再考

 は じ め に
 一 商号についての歴史と法制
 二 平成十七年会社法と商法規定の適用範囲
 三 平成二六年改正による詐害的行為に対抗する規定の新設
 四 判例の展開とその方向について
 お わ り に

◆第二部◆類推論の系譜

◆第五章 スーパーマーケットの名義貸責任―最高裁平成七年一一月三〇日判決民集四九巻九号二九七二頁―

 は じ め に
 一 事実の概要
 二 判 旨
 三 研 究
 お わ り に

◆第六章 ゴルフクラブ名の続用と預託金返還義務の有無―最高裁平成一六年二月二〇日判決民集五八巻二号三六七頁―

 は じ め に
 一 事実の概要
 二 判 旨
 三 研 究
 お わ り に

◆第七章 会社分割による事業承継とゴルフクラブ名の続用―最高裁平成二〇年六月一〇日判決判例時報二〇一四号一五〇頁―

 は じ め に
 一 事実の概要
 二 判 旨
 三 研 究
 お わ り に

◆第八章 標章・ブランド名の継続使用による責任―東京地裁平成三一年一月二九日判決金融・商事判例一五六六号四五頁―

 は じ め に
 一 事実の概要
 二 判 旨
 三 会社法二二条一項類推適用に基づく請求と裁判所の判断
 四 研 究
 お わ り に

◆第三部◆有価証券概念の再構成

◆第九章 西独における有価証券概念の見直しとその実務的背景

 は じ め に
 一 従来の概念よりの訣別
 二 記名証券の利用を促す諸要因
 三 証券呈示とBGB四〇七条
 四 新たなる有価証券概念の指標―抗弁制限
 五 資本市場の記名証券の有価証券性
 お わ り に

◆第一〇章 キュンペルの有価証券概念

 は じ め に
 一 支配的な有価証券概念の問題点
 二 記名債務証券における呈示要件の機能
 三 預金通帳の有価証券性
 四 有価証券振替決済制度
 五 登録債権の有価証券性

◆第一一章 有価証券概念の継続形成

 は じ め に
 一 現行有価証券概念の問題点
 二 Obliegenheitによる概念構成
 三 選択的な概念画定の基準―抗弁制限
 お わ り に

◆第一二章 統一的抗弁制限論

 は じ め に
 一 債権譲渡と抗弁の制限
 二 有効性の抗弁
 三 統一的法定の抗弁制限則
 四 履行済の抗弁と権利外観責任
 お わ り に

◆第四部◆商人概念から企業概念へ

◆第一三章 商法における企業法理論の意義と役割

 は じ め に
 一 商人概念から企業の概念へ―その主張と批判
 二 方法論の問題―体系性と類推論
 三 商法の自由職業への適用可能性
 お わ り に

◆第一四章 商法から企業法へ―オーストリア企業法典(UGB)概観―

 は じ め に
 一 歴史と法改正の経緯
 二 主要な改正点について
 三 法の適用対象
 四 企業譲渡の問題
 お わ り に

◆第一五章 商法における基本概念とその法理について―会社・商人・商行為―

 は じ め に
 一 商法とは何か
 二 商人と商行為
 三 民法・消費者保護法との対比
 四 会社は商人か
 五 商行為以外の商人の行為
 お わ り に

◆第一六章 商法の今日的意義と将来考―クレイチの提言より―

 は じ め に
 一 商法典から企業(者)法典へ
 二 商人概念からの訣別
 三 商行為法の見直し
 お わ り に

・あとがき

・索 引
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