- 発売日:2005/09/01
- 出版社:森山書店
- ISBN:9784839420161
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ドイツの企業体制
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商品説明
企業はだれのものか、企業を支配するのはだれか、あるいは社会的な広がりを持つ現代の巨大企業をだれが、どのように規制するのかというコーポレート・ガバナンスの問題が、現在各国で活発に議論されている。商法改正に見られるように日本においても焦眉の問題である。この問題は、決して新しいものではなく、所有と経営の分離現象を根拠に経営学の基本問題としてその生成期より議論されてきた。しかし今日のコーポレート・ガバナンスの議論においては、単に出資者と経営者の関係だけではなく、より広範に利害関係者と企業の関係を視野に入れて議論が展開されており、巨大企業におけるトップ・マネジメント組織のあり方、あるいは経営者に対するモニタリング機能のあり方が問われている。
ドイツではこの問題は、企業体制という概念において法学ではすでに1950年代より取り上げられており、また経営学においても1970年代に経営参加の拡大や大企業における所有と経営の分離現象の進展に伴って活発に議論が展開されてきた。そこでは企業をさまざまな利害集団より構成される社会構成体として取られることによって、所有者の利害一元的な権限を規制する問題や従業員の所有権に基づかない支配の問題が解明されている。
ドイツでは周知のようにトップ・マネジメント組織が監督機関である監査役会と業務執行機関である取締役会の重層構造になっており、共同決定法の下ではこの監査役会に資本側と労働側が同数参加している。しかも資本側代表監査役の中には、個人・法人の大株主以外にも寄託議決権制度に基づく銀行の代表が参加しており、監査役会議長のポストを占める場合には、産業企業に対して影響力を行使することができる。また労働側には企業外部から労働組合の代表が監査役に入るほか企業内部の経営協議会の代表も監査役のポストを占める。そこで本書では出資者、経営者、従業員、銀行をコーポレート・ガバナンスに関わる重要な利害集団として検討し、これらの利害集団が、ドイツのトップ・マネジメント組織のどのような機関をとおして自分たちの利害を主張し、企業をガバナンスしているかが解明される。それによってドイツ型コーポレート・ガバナンスの特徴が明らかになるであろう。
またドイツ型コーポレート・ガバナンスは、国家レベルではなくEUレベルの法人であるヨーロッパ株式会社のコーポレート・ガバナンスにも少なからず影響及ぼしている。この点についてもその経緯を歴史的に跡付けることにする。
ドイツではこの問題は、企業体制という概念において法学ではすでに1950年代より取り上げられており、また経営学においても1970年代に経営参加の拡大や大企業における所有と経営の分離現象の進展に伴って活発に議論が展開されてきた。そこでは企業をさまざまな利害集団より構成される社会構成体として取られることによって、所有者の利害一元的な権限を規制する問題や従業員の所有権に基づかない支配の問題が解明されている。
ドイツでは周知のようにトップ・マネジメント組織が監督機関である監査役会と業務執行機関である取締役会の重層構造になっており、共同決定法の下ではこの監査役会に資本側と労働側が同数参加している。しかも資本側代表監査役の中には、個人・法人の大株主以外にも寄託議決権制度に基づく銀行の代表が参加しており、監査役会議長のポストを占める場合には、産業企業に対して影響力を行使することができる。また労働側には企業外部から労働組合の代表が監査役に入るほか企業内部の経営協議会の代表も監査役のポストを占める。そこで本書では出資者、経営者、従業員、銀行をコーポレート・ガバナンスに関わる重要な利害集団として検討し、これらの利害集団が、ドイツのトップ・マネジメント組織のどのような機関をとおして自分たちの利害を主張し、企業をガバナンスしているかが解明される。それによってドイツ型コーポレート・ガバナンスの特徴が明らかになるであろう。
またドイツ型コーポレート・ガバナンスは、国家レベルではなくEUレベルの法人であるヨーロッパ株式会社のコーポレート・ガバナンスにも少なからず影響及ぼしている。この点についてもその経緯を歴史的に跡付けることにする。
目次
第1章 ドイツ型企業モデルの展開
―社会的側面を中心として―
Ⅰ 序
Ⅱ ドイツ型企業モデルの特徴
Ⅲ 社会的側面の歴史
Ⅳ 社会的市場経済と共同決定
Ⅴ ドイツのコーポレート・ガバナンス
Ⅵ EUレベルでの経営参加
第2章 ドイツのコーポレート・ガバナンス改革
Ⅰ 序
Ⅱ KonTraGの制定と民間からの改革の提起
Ⅲ 政府委員会による報告書
Ⅳ 結
第3章 ドイツ型コーポレート・ガバナンスと利害集団
Ⅰ 序
Ⅱ 利害多元的企業モデル
Ⅲ 企業政策の概念
Ⅳ コーポレート・ガバナンスの機関
Ⅴ コーポレート・ガバナンスに関わる利害集団
Ⅵ 価値創造の概念
第4章 ドイツの監査役会
―歴史的変遷とその特質―
Ⅰ 序
Ⅱ 1900年以前のトップ・マネジメント組織の発展
Ⅲ 1900年以降のトップ・マネジメント組織の発展
Ⅳ 結
第5章 出資者と企業
Ⅰ 序
Ⅱ 企業形態と出資者利害
Ⅲ 資本の所有構造
Ⅳ 結
第6章 経営者と企業
Ⅰ 序
Ⅱ 株式所有の分散にもとづく経営者支配論
Ⅲ 企業結合にもとづく経営者支配論
Ⅳ 結
第7章 従業員と企業
Ⅰ 序
Ⅱ 共同決定の歴史と制度
Ⅲ 共同決定の実証研究
Ⅳ シュタインマン学派の実証研究
Ⅴ ヴィッテの実証研究
Ⅵ 結
第8章 銀行と企業(Ⅰ)
―寄託議決権の歴史的展開―
Ⅰ 序
Ⅱ 寄託議決権制度
Ⅲ 寄託議決権の歴史的展開
第9章 銀行と企業(Ⅱ)
―寄託議決権の代理行使と人的結合―
Ⅰ 序
Ⅱ 1970年代の独占委員会の調査
Ⅲ 1980年代のゴットシャルクの調査
Ⅳ 1990年代の調査
Ⅴ 2000年代の独占委員会の調査
Ⅵ 結
第10章 環境と企業
Ⅰ 序
Ⅱ ドイツの環境政策
Ⅲ 環境マネジメントシステム
Ⅳ 結
第11章 ヨーロッパ会社(SE)創出の歴史
Ⅰ 序
Ⅱ 第1期(1959年~1982年)
Ⅲ 第2期(1985年~1995年)
Ⅳ 第3期(1996年~2001年)
第12章 ヨーロッパ会社(SE)と経営参加
Ⅰ 序
Ⅱ ヨーロッパ会社の設立形態
Ⅲ ヨーロッパ会社の管理組織
Ⅳ ヨーロッパ会社における経営参加
Ⅴ 結
欧文文献目録
邦文文献目録
人名索引
事項索引
―社会的側面を中心として―
Ⅰ 序
Ⅱ ドイツ型企業モデルの特徴
Ⅲ 社会的側面の歴史
Ⅳ 社会的市場経済と共同決定
Ⅴ ドイツのコーポレート・ガバナンス
Ⅵ EUレベルでの経営参加
第2章 ドイツのコーポレート・ガバナンス改革
Ⅰ 序
Ⅱ KonTraGの制定と民間からの改革の提起
Ⅲ 政府委員会による報告書
Ⅳ 結
第3章 ドイツ型コーポレート・ガバナンスと利害集団
Ⅰ 序
Ⅱ 利害多元的企業モデル
Ⅲ 企業政策の概念
Ⅳ コーポレート・ガバナンスの機関
Ⅴ コーポレート・ガバナンスに関わる利害集団
Ⅵ 価値創造の概念
第4章 ドイツの監査役会
―歴史的変遷とその特質―
Ⅰ 序
Ⅱ 1900年以前のトップ・マネジメント組織の発展
Ⅲ 1900年以降のトップ・マネジメント組織の発展
Ⅳ 結
第5章 出資者と企業
Ⅰ 序
Ⅱ 企業形態と出資者利害
Ⅲ 資本の所有構造
Ⅳ 結
第6章 経営者と企業
Ⅰ 序
Ⅱ 株式所有の分散にもとづく経営者支配論
Ⅲ 企業結合にもとづく経営者支配論
Ⅳ 結
第7章 従業員と企業
Ⅰ 序
Ⅱ 共同決定の歴史と制度
Ⅲ 共同決定の実証研究
Ⅳ シュタインマン学派の実証研究
Ⅴ ヴィッテの実証研究
Ⅵ 結
第8章 銀行と企業(Ⅰ)
―寄託議決権の歴史的展開―
Ⅰ 序
Ⅱ 寄託議決権制度
Ⅲ 寄託議決権の歴史的展開
第9章 銀行と企業(Ⅱ)
―寄託議決権の代理行使と人的結合―
Ⅰ 序
Ⅱ 1970年代の独占委員会の調査
Ⅲ 1980年代のゴットシャルクの調査
Ⅳ 1990年代の調査
Ⅴ 2000年代の独占委員会の調査
Ⅵ 結
第10章 環境と企業
Ⅰ 序
Ⅱ ドイツの環境政策
Ⅲ 環境マネジメントシステム
Ⅳ 結
第11章 ヨーロッパ会社(SE)創出の歴史
Ⅰ 序
Ⅱ 第1期(1959年~1982年)
Ⅲ 第2期(1985年~1995年)
Ⅳ 第3期(1996年~2001年)
第12章 ヨーロッパ会社(SE)と経営参加
Ⅰ 序
Ⅱ ヨーロッパ会社の設立形態
Ⅲ ヨーロッパ会社の管理組織
Ⅳ ヨーロッパ会社における経営参加
Ⅴ 結
欧文文献目録
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人名索引
事項索引
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