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発売日:2025/11/26
出版社:
ワニブックス
ISBN:9784847076145
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合憲自衛隊 - 新自衛隊法 九条のままでも戦える組織に - (
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合憲自衛隊 - 新自衛隊法 九条のままでも戦える組織に -
合憲自衛隊 - 新自衛隊法 九条のままでも戦える組織に -
小川 清史
倉山 満
横山 賢司
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護憲派の方も改憲派の方も聞いてください!自衛隊はこのままでは国民の生命・財産を守る活動ができません。問題は9条ではないのです。問題の多い、現自衛隊法を、憲政史家・倉山満、弁護士・横山賢司の協力を得ながら元陸将、西部方面総監、救国シンクタンク研究員小川清史の書き下ろし。■新自衛隊法も掲載政府や国...
商品説明
護憲派の方も改憲派の方も聞いてください!
自衛隊はこのままでは国民の生命・財産を守る活動ができません。
問題は9条ではないのです。
問題の多い、現自衛隊法を、憲政史家・倉山満、弁護士・横山賢司の協力を得ながら
元陸将、西部方面総監、救国シンクタンク研究員
小川清史の書き下ろし。
■新自衛隊法も掲載
政府や国防関係者のみならず、国民全員に読んでもらいたい一冊!
安全保障こそ最大の福祉なのです。
・ネガティブ・リストで動く軍隊、ポジティブ・リストで動く警察
・「自衛隊=行政機関」という認識が国防を危うくする
・軍隊の行動を法律で縛ると反対に暴走しやすくなる?
・防衛出動の早期発令で戦争を抑止できる可能性が高まる
・米軍基地が攻撃された時、自衛隊はどうする?
・憲法を根拠とする自衛隊になった場合のあるべき姿
・軍隊を運用できる政治的コントロールとは
・新自衛隊法の法源―「国家行政組織法」から「憲法第九条」へ
目次
はじめに 小川清史第一章 なぜ自衛隊を軍隊にすべきか軍隊と警察の違いとは?ネガティブ・リストで動く軍隊、ポジティブ・リストで動く警察自衛隊は軍隊よりも警察に近い自衛隊に治安維持を命じるのは妥当なのか?「自衛隊=行政機関」という認識が国防を危うくする「必要最小限度」の武力行使では国を守れない第二...
目次
はじめに 小川清史
第一章 なぜ自衛隊を軍隊にすべきか
軍隊と警察の違いとは?
ネガティブ・リストで動く軍隊、ポジティブ・リストで動く警察
自衛隊は軍隊よりも警察に近い
自衛隊に治安維持を命じるのは妥当なのか?
「自衛隊=行政機関」という認識が国防を危うくする
「必要最小限度」の武力行使では国を守れない
第二章 自衛隊が「警察」では国益を損なう
軍隊の行動を法律で縛ると反対に暴走しやすくなる?
自衛隊は敵と戦う前に「手続き」に翻弄される
ポジ・リストでは商売もやりにくい
ネガ・リストの軍隊とポジ・リストの軍隊が戦うとどうなる?
なぜ自衛隊はポジ・リスト方式で運用されているのか?
自衛隊法の改正で「警察」的組織であることが強調された
自衛隊は奇襲攻撃に対応できない?
迅速な政治的決断がなければ自衛隊は動けない
政治サイドが事態認定を躊躇する要因とは?
政治的決断の負荷を軽減する仕組みが必要
防衛出動の早期発令で戦争を抑止できる可能性が高まる
米軍に基地提供をしている時点で日本は「中立」ではない
日米安保体制の憲法解釈の転換点となった「砂川事件」とは?
米軍基地が攻撃された時、自衛隊はどうする?
防衛出動でも解決できない問題がある
自衛隊が「軍隊」になれなければ国際社会の信用を失う?
集団的自衛権を行使する際にはどんな指揮系統が望ましいのか?
アジア地域の平和と安定を守る責任は米国ではなく日本にある
第三章 新自衛隊法(案)(小川)
(1)憲法への自衛隊の明記
(2)憲法を根拠とする自衛隊になった場合のあるべき姿
(3)新自衛隊法(案)について
(4)国際法以外、原則自由に行動するとは
(5)国際法について-民法との共通点から学ぶ-
第四章 新自衛隊法制定に伴い必要となる機能(小川
(1) 国境警備と領土警備について
(2) 国防機能を果たす国防省設置法
(3) 軍隊を運用できる政治的コントロールとは
ア 軍隊に対して命令するシビリアン・コントロール
イ 瑕疵ある命令では動けない
(6)憲法と国家緊急権
(7)軍事法制度は自衛隊にとって必要
第五章 新自衛隊法 「軍事法制度に関する問題」と「法源」(横山)
~軍事審判所と自衛隊の行動に対する違法性阻却の理論~
(1)軍事法制度の必要性
(2)軍事審判所設置の必要性
ア 法源から考える軍事審判所の必要性
イ 軍事審判所の存在と当用憲法で禁止されている「特別裁判所」との整合性
ウ 通常裁判所に国際法の判断を完全に委ねることの危険性
エ 当用憲法でも可能な軍事審判所のあり方の試論
(3)自衛隊の行動と国内法の適用関係に関する規定
(4)損失補償の明示
(1)新自衛隊法の法源―「国家行政組織法」から「憲法第九条」へ
ア 現行の自衛隊法の法源「国家行政組織法」~自衛隊は行政機関の一部
イ 新自衛隊法の法源の見直し~憲法9条によっても認められる自衛権に由来する「新自衛隊」
ウ 総括
第六章 自衛隊が軍隊になるための憲法解釈 (倉山満)
(1)何の為の議論なのか
(2)そもそも憲法九条とは
(3)政府の「侵略」の解釈が抑制的すぎる
(4)国際情勢の変化で、保持できない戦力も変わる
(5)誤解されている交戦権否認
(6)そもそも「日本国は軍隊を持つ」と合意していない
(7)金森大臣と佐藤長官の時代の解釈~いつかは自主防衛のつもり~
(8)林修三~憲法九条を骨抜きにする~
(9)林修三~自衛隊をネガティブリスト方式の軍隊にする~
(10)高辻正巳~一国平和主義の完成者
(11)高辻正巳~今も個別的自衛権すら縛られている~
(12)まとめ~では、どのような憲法解釈であるべきなのか~
(補 足)
おわりに(小川)
防衛省・自衛隊という軍政と軍令の一体化を分離する必要性
別紙「新自衛隊法(案)」
自衛隊法 現新比較表
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