「いじめと法」入門

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商品説明
本書は、いじめ防止対策推進法23条以下が定める「いじめに対する措置」について詳しく紹介し、解説するものです。

平成25年(2013年)に制定されたいじめ防止対策推進法は、「いじめ」を定義し(同法2条1項)、これを禁止するとともに(同法4条)、発生したいじめに対して、いじめに対する措置(同法23条以下)という効果的な手段を用意した点で画期的なものです。

いじめに対する措置として、同法23条は、①いじめの相談を受けた場合の対応(同条1項)、②いじめの通報を受けた場合にとるべき学校の対応(同条2項)、③いじめを確認した場合の学校の対応(同条3項)、④被害児童生徒やその他の児童生徒が安心して教育を受けられるようにするための学校の対応(同条4項)、⑤いじめの事案に係る情報を被害児童生徒の保護者と加害児童生徒の保護者と共有する学校の対応(同条5項)、⑥いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める場合の学校の対応(同条6項)について規定しています。また、④の規定に関連して、同法25条が加害児童生徒に対する懲戒について定めるとともに、同法26条が加害児童生徒の保護者に対する出席停止命令等の制度の適切な運用について定めています。

これらの規定が遵守されれば、いじめ被害の深刻化・複雑化を食い止め、学校を誰にとってもより安全安心な場所にすることができるはずです。

しかし、教育現場においては、上記のルールに沿った対応がしばしば行われていません。その結果、少なからぬ被害児童生徒がいじめの被害に苦しみ続け、その学習権が侵害され続けることとなっています。

こうした原因の1つとして、教職員及び教育に関係する専門職の中にいじめ防止対策推進法や関係する指針などのルールを理解していない人が少なくないことが挙げられます。

この問題を解決するためには、いじめ防止対策推進法や関係する指針などのルールを詳しく説明して、理解してもらうことが必要となります。

本書は「入門」と銘打っています。しかし、いじめといじめを取り巻く問題が困難な状況にあることを踏まえて、実際に問題となる点については、専門書でも見受けられないほど深く検討を行い、いじめ防止対策推進法の到達点を示すこととしました。本書によって、「いじめと法」を初めて学ぶ人が基本的な知識を得るだけに留まらず、専門的な知識まで十分に得ることができることを目指しています。

いじめ防止対策推進法には施行規則や施行令がありませんので、これらに基づいて対応することはできません。その代わりに、文部科学大臣が同法11条に基づいて策定したいじめ防止基本方針が本法の解釈及び具体的な運用について詳細に規定しています。

そこで、いじめ防止対策推進法だけでなく、いじめ防止基本方針も紹介することにより、いじめに対する措置がどのように定められているかを明らかにしていきます。
目次
はしがき
推薦の辞
凡例

第1章 はじめに
 第1節 本法の制定と目的
 第2節 いじめの認知件数
 第3節 本書の構成

第2章 いじめに関する法規範
 第1節 国、地方公共団体及び学校のいじめ防止基本方針
 第2節 生徒指導提要
 第3節 その他の指針

第3章 「いじめ」の定義
 第1節 「いじめ」に該当すると判断する意義
 第2節 本法2条1項の定義
 第3節 「心理的又は物理的な影響を与える行為」
 第4節 「インターネットを通じて行われるもの」
 第5節 「当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」
 第6節 「児童等」:「児童等に対して」・「他の児童等が行う」
 第7節 「当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある」
 第8節 「いじめ」の広範さ
 第9節 「いじめ」の禁止
 第10節 「いじめ」の解消

第4章 学校いじめ対策組織
 第1節 いじめに対処する役割を担う主体
 第2節 本法22条の規定
 第3節 学校いじめ対策組織の目的
 第4節 学校いじめ対策組織の構成員
 第5節 学校いじめ対策組織の設置形態

第5章 いじめに対する措置
 第1節 概要
 第2節 通報その他の適切な措置(本法23条1項)
 第3節 事実の有無の確認を行うための措置及び報告(本法23条2項)
 第4節 支援、指導及び助言(本法23条3項)
 第5節 被害児童生徒らが安心して教育を受けられるようにするために必要な措置(本法23条4項)
 第6節 情報共有措置(本法23条5項)
 第7節 警察署との連携及び警察署への通報(本法23条6項)

第6章 終わりに
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