日本民法はフランス民法、ドイツ民法を模範としている。ドイ
ツ民法の第2 編は「債務関係の法」である。債務関係についてド
イツの法律辞典では、およそ、つぎのように述べられている。債
務関係は、二人または複数の人たちの間の債務法上の諸関係の法
律上の表現形式である。債務関係のなかでは、権利者(債権者)
の債務法上の債権が、義務者(債務者)の債務に向かい合って立っ
ている。一つの債務関係を想定しうるためには、つねに債権者と
債務者ならびに給付の内容は確定しているか、または少なくとも
確定可能でなければならない、と。以上の債務関係を七五調で表
現してみると、つぎのようになる。「契約を、すると給付が発生し。
ポコ。」ポコには、二つの意味がある。一つは、契約をすると別府
温泉の坊主地獄のように泥の中から、給付という坊主がポコと湧
き出てくる。二つは、給付を別の例えで言うと、テニスのラリー
におけるボールである。債権者と債務者というテニスの選手が給
付というボールをポコ、ポコと打ち合う様子である。