- 発売日:2025/05/02
- 出版社:ノラ・コミュニケーションズ
- ISBN:9784911323069
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LPガス販売店のための法律相談3
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商品説明
2024年4月2日に公布された「液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(以下「改正省令」といいます)は、同年7月2日にLPガス料金表の情報提供義務(15の2)、過大な営業行為の制限の規律(15の3から6)が施行されました。そして、2025年4月2日に三部料金制の規律(15の7から9)が施行されたことにより、改正内容のすべてが施行されることとなりました。
省令の解釈について、私のもとにも販売事業者からさまざまな相談が寄せられています。この冊子はその回答をまとめたものです。LPガスの商慣行是正のために「これはこうあるべきだ」という意見を聞くこともありますが、改正省令は施行されたのですから、省令の解釈論として何がいえるかということが重要です。そのような趣旨で、本冊子をまとめました。本書が読者の方々にとって少しでも参考になれば幸いです。(はじめに/さらなる改革の必要性とポイントより)
省令の解釈について、私のもとにも販売事業者からさまざまな相談が寄せられています。この冊子はその回答をまとめたものです。LPガスの商慣行是正のために「これはこうあるべきだ」という意見を聞くこともありますが、改正省令は施行されたのですから、省令の解釈論として何がいえるかということが重要です。そのような趣旨で、本冊子をまとめました。本書が読者の方々にとって少しでも参考になれば幸いです。(はじめに/さらなる改革の必要性とポイントより)
目次
はじめに/さらなる改革の必要性とポイント
1 三部料金制
Q1 三部料金制において、それぞれの料金に計上できる費用とは何か、具体的に例示してください。
Q2 改正省令施行前のオーナーとの設備契約と消費者のガス料金は、三部料金制の規律の施行によって、どう変わりますか。
Q3 改正省令施行後のオーナーとの設備契約とガス料金は、三部料金制の規律の施行によって、これまでとはどのように変わりますか。
Q4 三部料金制施行後(2025年4月2日以後)の料金表示について、具体例を示して説明してください。
Q5 三部料金制施行後のガス料金の情報開示と表示は、どのようにすればよいですか。
Q6 三部料金制の施行後(2025年4月2日以降)は、新規のガス契約で設備費用を回収することはできなくなるのですか。
Q7 三部料金制の施行後(2025年4月2日以降)も、戸建住宅であれば新規のガス契約で設備費用を回収することができるのですか。
Q8 三部料金制の施行前(2025年4月1日以前)の過去の設備投資分は、三部料金制施行後は、どのような方法で回収することができるのでしょうか。
Q9 設備料金の計上が三部料金制の施行(2025年4月2日)の前はできて、後はできないとしても、同じ建物の中で、既存契約者と新規入居者でガス料金に違いが生じることは許容されるのでしょうか。
Q10 三部料金制の設備費用の計上禁止によって、既存のガス契約も、設備費用の回収ができなくなるのですか。
Q11 三部料金制施行後は、既存契約についても設備料金の外出し表示が義務付けられますが、その内訳(備品名や金額)も明示しなければなりませんか。
Q12 三部料金制施行後の既存契約で、コンロ、給湯器などの貸与設備をガス料金(設備料金)に含めず、別建ての「リース料」などとして請求することは認められますか。
Q13 三部料金制施行後の既存契約で、エアコン、インターホンなど、ガス消費と関係のない設備の料金は、どのように表示・請求すればいいですか。
Q14 既存契約について、二部料金で設備費用を回収していましたが、三部料金制施行後も今のまま設備費用を回収してもよいですか。
Q15 既存契約について、三部料金制施行後に設備料金が表示される場合、単純に基本料金がその分減額され、料金総額は従来の二部料金と変わらない形でよいでしょうか。
2 「過大な営業行為」の制限等
Q1 設備の無償貸与や貸付配管以外では、どのような行為が「正常な商慣習を超えた利益供与」に当たりますか。
Q2 設備をオーナーに無償貸与して、消費者のガス料金から回収する行為は、どのような理由で禁じられたのですか。
Q3 実質的に設備の無償貸与と変わらない行為とは、具体的にどのようなことですか。
Q4 消費設備の交換、修理費用をガス事業者が負担するフリーメンテナンスは、すべてが過大な営業行為にあたることになりますか。
Q5 紹介料、謝礼金、ガス料金の一部キックバックはすべて禁止されたのですか。
Q6 紹介料等の支払いによるガス事業者間の顧客の奪い合いはどのような状況ですか。
Q7 賃貸物件のガス事業者の切り替えにあたって、消費者に対し、一定期間のLPガス料金割引等の利益供与を行うことは認められますか。
Q8 容器置場の賃借料が過大だとされるのはいくらからですか。
Q9 オーナーとLPガス供給契約を締結するにあたって、例えば自社が販売する灯油をオーナーに無償提供するというセット販売は認められますか。
Q10 値上げありきの安価なLPガス料金を提示して取引を獲得することは法律違反ですか。
Q11 法改正後も一部業者は法違反とも言える強引な営業行為をしていると聞きます。実際にはどんな行為が行われていますか。
Q12 法律違反の問題営業に対する対策にはどのようなことが必要ですか。
Q13 オーナーにガス設備を売買したうえで、LPガス供給契約の期間内は売買代金の支払いを猶予したり、売買代金を請求せずに減価償却によりオーナーの費用負担をゼロにすることは、過大な利益供与に当たりませんか。
Q14 設備を買い取ってもらうためにオーナーにガス設備の保証会社やリース会社を紹介し、その保証料やリース料をボンベ置き場の使用料によって補填することは、過大な利益供与になりますか。
Q15 設備を買い取ってもらいその売買代金を分割払いにし、ボンベ置き場の使用料によって補填することは、過大な利益供与になりますか。
3 契約の切替え、更新
Q1 改正省令の切替制限条項禁止(15の5)によって、今までの「個々の入居者の判断で業者変更はできない」とする契約は省令違反になりますか。
Q2 切替制限条項禁止(15の5)により、これまでオーナーと入居者の建物賃貸借契約において交わしていた、LPガス業者の変更はできないとする約定は省令違反になりますか。
Q3 分譲集合住宅の区分所有者は、専有部分のLPガス事業者を変更することはできますか。
Q4 今後、既存契約者が新料金制度での(設備料金を請求しない)契約の更新を求めた場合、どのように対処すればいいでしょうか。
Q5 三部料金制施行後にオーナーチェンジがあった場合に新オーナーに、前オーナーとの無償貸与契約を承継してもらうことは可能ですか。また、設備費用の回収方法を変える必要はありますか。
参考
改正省令の適用関係/消費者契約法10条/改正省令
1 三部料金制
Q1 三部料金制において、それぞれの料金に計上できる費用とは何か、具体的に例示してください。
Q2 改正省令施行前のオーナーとの設備契約と消費者のガス料金は、三部料金制の規律の施行によって、どう変わりますか。
Q3 改正省令施行後のオーナーとの設備契約とガス料金は、三部料金制の規律の施行によって、これまでとはどのように変わりますか。
Q4 三部料金制施行後(2025年4月2日以後)の料金表示について、具体例を示して説明してください。
Q5 三部料金制施行後のガス料金の情報開示と表示は、どのようにすればよいですか。
Q6 三部料金制の施行後(2025年4月2日以降)は、新規のガス契約で設備費用を回収することはできなくなるのですか。
Q7 三部料金制の施行後(2025年4月2日以降)も、戸建住宅であれば新規のガス契約で設備費用を回収することができるのですか。
Q8 三部料金制の施行前(2025年4月1日以前)の過去の設備投資分は、三部料金制施行後は、どのような方法で回収することができるのでしょうか。
Q9 設備料金の計上が三部料金制の施行(2025年4月2日)の前はできて、後はできないとしても、同じ建物の中で、既存契約者と新規入居者でガス料金に違いが生じることは許容されるのでしょうか。
Q10 三部料金制の設備費用の計上禁止によって、既存のガス契約も、設備費用の回収ができなくなるのですか。
Q11 三部料金制施行後は、既存契約についても設備料金の外出し表示が義務付けられますが、その内訳(備品名や金額)も明示しなければなりませんか。
Q12 三部料金制施行後の既存契約で、コンロ、給湯器などの貸与設備をガス料金(設備料金)に含めず、別建ての「リース料」などとして請求することは認められますか。
Q13 三部料金制施行後の既存契約で、エアコン、インターホンなど、ガス消費と関係のない設備の料金は、どのように表示・請求すればいいですか。
Q14 既存契約について、二部料金で設備費用を回収していましたが、三部料金制施行後も今のまま設備費用を回収してもよいですか。
Q15 既存契約について、三部料金制施行後に設備料金が表示される場合、単純に基本料金がその分減額され、料金総額は従来の二部料金と変わらない形でよいでしょうか。
2 「過大な営業行為」の制限等
Q1 設備の無償貸与や貸付配管以外では、どのような行為が「正常な商慣習を超えた利益供与」に当たりますか。
Q2 設備をオーナーに無償貸与して、消費者のガス料金から回収する行為は、どのような理由で禁じられたのですか。
Q3 実質的に設備の無償貸与と変わらない行為とは、具体的にどのようなことですか。
Q4 消費設備の交換、修理費用をガス事業者が負担するフリーメンテナンスは、すべてが過大な営業行為にあたることになりますか。
Q5 紹介料、謝礼金、ガス料金の一部キックバックはすべて禁止されたのですか。
Q6 紹介料等の支払いによるガス事業者間の顧客の奪い合いはどのような状況ですか。
Q7 賃貸物件のガス事業者の切り替えにあたって、消費者に対し、一定期間のLPガス料金割引等の利益供与を行うことは認められますか。
Q8 容器置場の賃借料が過大だとされるのはいくらからですか。
Q9 オーナーとLPガス供給契約を締結するにあたって、例えば自社が販売する灯油をオーナーに無償提供するというセット販売は認められますか。
Q10 値上げありきの安価なLPガス料金を提示して取引を獲得することは法律違反ですか。
Q11 法改正後も一部業者は法違反とも言える強引な営業行為をしていると聞きます。実際にはどんな行為が行われていますか。
Q12 法律違反の問題営業に対する対策にはどのようなことが必要ですか。
Q13 オーナーにガス設備を売買したうえで、LPガス供給契約の期間内は売買代金の支払いを猶予したり、売買代金を請求せずに減価償却によりオーナーの費用負担をゼロにすることは、過大な利益供与に当たりませんか。
Q14 設備を買い取ってもらうためにオーナーにガス設備の保証会社やリース会社を紹介し、その保証料やリース料をボンベ置き場の使用料によって補填することは、過大な利益供与になりますか。
Q15 設備を買い取ってもらいその売買代金を分割払いにし、ボンベ置き場の使用料によって補填することは、過大な利益供与になりますか。
3 契約の切替え、更新
Q1 改正省令の切替制限条項禁止(15の5)によって、今までの「個々の入居者の判断で業者変更はできない」とする契約は省令違反になりますか。
Q2 切替制限条項禁止(15の5)により、これまでオーナーと入居者の建物賃貸借契約において交わしていた、LPガス業者の変更はできないとする約定は省令違反になりますか。
Q3 分譲集合住宅の区分所有者は、専有部分のLPガス事業者を変更することはできますか。
Q4 今後、既存契約者が新料金制度での(設備料金を請求しない)契約の更新を求めた場合、どのように対処すればいいでしょうか。
Q5 三部料金制施行後にオーナーチェンジがあった場合に新オーナーに、前オーナーとの無償貸与契約を承継してもらうことは可能ですか。また、設備費用の回収方法を変える必要はありますか。
参考
改正省令の適用関係/消費者契約法10条/改正省令
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